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2009/05/29

copyright:ザ・同一性保持権

同一性保持権の文字通りの効力ということであろうか。

毎日jp:著作権侵害:取り換えた仏像頭部、元通りに 東京地裁判決

 東京都文京区の光源寺にある仏像「駒込大観音」の頭部を無断で取り換えたのは、制作した仏師の著作権侵害として、遺族が寺を相手取り、頭部を元に戻すよう求めた訴訟で、東京地裁は28日、訴えを認める判決を言い渡した。大鷹一郎裁判長は「頭部は仏像の重要部分。改変は制作者の意図に反している」と指摘した。  判決によると、駒込大観音は江戸時代の1697年につくられたが、1945年の東京大空襲で焼失。寺は87年、仏師に新たな仏像の制作を依頼し、93年に完成した。99年に仏師が死亡した後、寺は別の仏師に新しい頭部の制作を依頼して取り換えた。原告側は「遺族への報告もなく、制作者の創作意図を無視した形で改造され、一般の目に触れている」と主張した。  寺は「『目が怖い』などと檀家(だんか)の評判が良くなく、やむを得ずに取り換えた」と反論したが、判決は「檀家の多くが取り換えを希望していたとは言えない。寺は元の頭部を保管しており、原状回復が可能だ」と述べた。

檀家の多くが取り替えを希望していたらどうなのか、今ひとつ理解ができないが、著作権法20条2項4号に基づき許されるという主張であろうか?
また、原状回復は同法115条に基づくものであろうか。

ちなみに初歩的なことだが、一身専属の同一性保持権でも、遺族が行使することができる。相続ではなく遺族固有の権利だということだ。

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