book:民法:債権法改正の基本方針
アマゾンでもようやく入手できるようになった。
この分厚いのを読んで検討するのは、専門家にお任せだが、債権者代位権のあたりとかがどう変わるのかには、民訴的にも興味が尽きない。
転用型と本来型との二類型にするとか、事実上の優先弁済機能を否定して相殺による債権回収をできないようにするとか、債務者への通知を明文化して要求するとか、なかなか大変動である。
| 固定リンク
「学問・資格」カテゴリの記事
- Book:リベラルアーツの法学(2022.04.24)
- 法学部生たるもの・・・(2022.04.23)
- 法学部新入生向けのオススメ書物(2022.03.28)
- Book:日本の私立大学はなぜ生き残るのか(2022.02.02)
- 司法制度論Iの授業準備(1) 司法の独立(#成城大学 法学部)(2021.04.05)
「書籍・雑誌」カテゴリの記事
- Book:競争の番人(2022.06.06)
- Book:六法推理(2022.05.30)
- Book:リーガルイノベーション入門(2022.05.12)
- Book:情報法入門〔第6版〕(2022.05.11)
- Book:消費者法の作り方ー実効性のある法政策を求めて(2022.05.10)
「法律・裁判」カテゴリの記事
- 外国で結婚した日本人夫婦の婚姻届提出とその後の処理(2022.04.22)
- 12月21日の林道晴コート(2021.12.22)
- 法教育は規範意識を植え付けるため???(2021.12.06)
- 【AD】電子証拠の理論と実務[第2版]がでました。(2021.11.20)
- 最近買った本:法学入門(2021.10.13)
コメント
はじめまして。以前から、某予備校教師のHPのリンクを通じて拝見しておりました。
先日、内田先生の債権法改正の基本方針の講演を聞きました。その中で、債権者代位権・債権者取消権が事実上の優先弁済機能を持つというのは、実務的には常識だと思っていましたので、それを認めないというのは意外でした。内田先生は、ここのところは、現行法制では債務名義が必要とされ、そのための法整備もされているのだから、立法論としては、この優先弁済機能を認めることは許せないと、かなり強い口調でお話しされていたように思います。
ただ、どう違うのかはよくわかりませんでしたが、代位権のほうは絶対ダメで、取消権のほうは原則的にはダメというような話をしていたようです。
先生のブログは、毎朝の日課にしています。これからもよろしくお願いいたします。
投稿: southalps | 2009/05/13 08:56