book:民法:債権法改正の基本方針
アマゾンでもようやく入手できるようになった。
この分厚いのを読んで検討するのは、専門家にお任せだが、債権者代位権のあたりとかがどう変わるのかには、民訴的にも興味が尽きない。
転用型と本来型との二類型にするとか、事実上の優先弁済機能を否定して相殺による債権回収をできないようにするとか、債務者への通知を明文化して要求するとか、なかなか大変動である。
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コメント
はじめまして。以前から、某予備校教師のHPのリンクを通じて拝見しておりました。
先日、内田先生の債権法改正の基本方針の講演を聞きました。その中で、債権者代位権・債権者取消権が事実上の優先弁済機能を持つというのは、実務的には常識だと思っていましたので、それを認めないというのは意外でした。内田先生は、ここのところは、現行法制では債務名義が必要とされ、そのための法整備もされているのだから、立法論としては、この優先弁済機能を認めることは許せないと、かなり強い口調でお話しされていたように思います。
ただ、どう違うのかはよくわかりませんでしたが、代位権のほうは絶対ダメで、取消権のほうは原則的にはダメというような話をしていたようです。
先生のブログは、毎朝の日課にしています。これからもよろしくお願いいたします。
投稿: southalps | 2009/05/13 08:56