jury:裁判員の辞退理由
ボ2ネタ経由で知った裁判員辞退理由類型を最高裁がまとめたという話。
産経>Yahoo:裁判員制度 辞退理由の事例をデータベース化
■裁判員辞退の理由として考慮されるケース
<金融業(トレーダー)>
相場が乱高下した場合など、市場動向を見守る必要がある
→リアルタイムで状況を見守り、何か起こったときは即時対応が必要な職業と言えば、沢山ある。航空管制官、自衛隊見張り担当、警察官、消防士・・・・。
<宮城県気仙沼市のマグロはえ縄漁業>
長期間出漁する必要があり、その間は帰港しない
→ということは、いわゆる職業船員はすべて辞退可能ということになりそうだ。
<長野県伊那市の農家>
コメの収穫は総動員で行い、収穫が遅れると品質に影響
→農家はたいていそうであろう。
<マージャン店のプロマージャン師>
店や地方の大会が年に20回ほどある
→年20回ほどのイベントがある職業は、他にもたくさんあろう。
<奈良市の住職や僧侶>
お盆やお彼岸の時期は非常に繁忙で、観光客も多い
→門前町の商店主と従業員は全員辞退可能か。
<派遣労働者(一般事務)>
出勤日数が少ない月は収入が減少する
<派遣労働者(製造業)>
派遣契約期間の満了後、新たに就職活動の必要がある
→すべての日給月給制の労働者は辞退可能か。
<アマチュアスポーツ選手(ビーチバレー)>
国内で年間8大会ほどあり、代わりのペアを見つけるのも困難
→部活をやっているすべての学生は辞退可能のようである。
その他、アマチュア個人競技は辞退理由となる。
<6歳未満の子供がいる共働き夫婦>
入園式や卒園式、行事などに子供が両親の参加を望んでいる
→共働き夫婦に限らずすべての6歳未満の子供がいる共働き夫婦はこれに該当しよう。
<青森県下北半島の住民>
12〜3月の積雪期は道路状況が悪く、裁判所に行くことが困難
→北海道の住民は、裁判所の近くに住んでいない限り、全員辞退可能だ。
上記の例を敷衍すれば、よほど時間が余っている人以外、辞退可能ということになる。
大学等の学校の先生ももちろん、通常のサラリーマンだって、長期間仕事に追われるので裁判所に行けないという理由は誰もが持っているであろう。
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