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2009/04/28

arret:体罰最高裁判決

最判平成21年4月28日(PDF判決全文)

小学校の教員が,女子数人を蹴るなどの悪ふざけをした2年生の男子を追い掛けて捕まえ,胸元をつかんで壁に押し当て,大声で叱った行為が,その目的,態様,継続時間等から判断して,国家賠償法上違法とはいえないとされた事例

日本語に直すと・・・

 女の子や先生にまで足で蹴るなどする悪ガキの胸ぐらつかんで大声でしかっても、それは違法な体罰ではない。

しかし、この判決文を読むと、A先生も大変だなと思うとともに、いわゆるモンスターペアレント事件とでも名付けるべきではないかと思えてくる。

 A先生は,1時限目終了後の休み時間に,小学校の廊下で,コンピューターをしたいとだだをこねる3年生の男子をしゃがんでなだめていた。
 そこを通り掛かった問題の子供Xは,A先生の背中に覆いかぶさるようにして肩をもんだ。A先生が離れるように言っても,その子Xは肩をもむのをやめなかったので,A先生は,上半身をひねり,右手でXを振りほどいた。
 そこに6年生の女子数人が通り掛かり,Xは,同級生の男子1名と共に,じゃれつくように女の子たちを蹴り始めた。A先生は,これを制止し,このようなことをしてはいけないと注意した。
 そしてA先生が職員室へ向かおうとしたところ,Xは,後ろからA先生のおしりを2回蹴って逃げ出した。A先生は,これに立腹してXを追い掛けて捕まえ,Xの胸元の洋服を右手でつかんで壁に押し当て,大声で「もう,すんなよ。」と叱った。=これが体罰とされた本件行為
 その日の夜午後10時ころ,Xは自宅で大声で泣き始め,母親に対し,「眼鏡の先生から暴力をされた。」と訴えた。その後,Xには,夜中に泣き叫び,食欲が低下するなどの症状が現れ,通学にも支障を生ずるようになり,病院に通院して治療を受けるなどしたが,これらの症状はその後徐々に回復し,Xは,元気に学校生活を送り,家でも問題なく過ごすようになった。
 その間,Xの母親は,長期にわたって,本件小学校の関係者等に対し,A先生の本件行為について

極めて激しい抗議行動
を続けた。

以上ほとんど最高裁の判決文のままである。

これについて高裁は、胸元をつかむのは喧嘩の時などに行われる不穏当な行為で、Xを捕まえるだけなら手をつかむなどの方法があったこと、大人と子供の慎重さや面識がなかったことも考えるとXの被った恐怖心は相当なものであったと推認されることから、「本件行為は,社会通念に照らし教育的指導の範囲を逸脱するものであり,学校教育法11条ただし書により全面的に禁止されている体罰に該当し,違法である」と判断した。

これに対して最高裁は是認できないとし、以下のように判示した。

「Aの本件行為は,児童の身体に対する有形力の行使ではあるが,他人を蹴るという被上告人の一連の悪ふざけについて,これからはそのような悪ふざけをしないように被上告人を指導するために行われたものであり,悪ふざけの罰として被上告人に肉体的苦痛を与えるために行われたものではないことが明らかである。Aは,自分自身も被上告人による悪ふざけの対象となったことに立腹して本件行為を行っており,本件行為にやや穏当を欠くところがなかったとはいえないとしても,本件行為は,その目的,態様,継続時間等から判断して,教員が児童に対して行うことが許される教育的指導の範囲を逸脱するものではなく,学校教育法11条ただし書にいう体罰に該当するものではない」

つまり、穏当ではないという評価においては共通しつつも、高裁はそれが教育的指導の範囲を逸脱するものと結論づけ、最高裁はその目的・態様・継続時間などから教育的指導の範囲を逸脱しないと結論づけたわけである。

この問題については一人の親としての経験しか頼れるものがないし、判決文からはXの通院治療を必要とする期間・程度がいかほどなものであったかも分からないのだが、A先生の行為が非難されるものとはとうてい思えないのである。

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コメント

職務質問の論点を連想しました。かつて入江伸先生は、「殴った子どもから恨まれた時は、私の負けだと思っています。」と発言されていましたが、本気で子どもたちをビンタし、子どもたちからも愛されていました。希望者が集う私塾と公立校を同列には論じられませんが、いわゆるモンスターペアレントは自分たちの子ども自身をダメにしています。子どもの担当教員が、自分より学歴や人格で劣っていても、教員を立てて子どもの人格形成に役立てる度量が親には求められます。

投稿: かおる姫 | 2009/05/05 05:52

>A先生の行為が非難されるものとはとうてい思えないのである。

そうでしょうか?
いくら尻を蹴ったとはいえ、相手は小2児童ですよ。
それに対し腹を立てて、胸倉をつかんで「もうすんなよ」と恫喝するんじゃぁ、大人気ないんじゃないですか?
そんなやり方で凄んでみせる教師が常駐する学校に小2児童が恐怖のあまり登校できなくなるのは当然と言えば当然じゃないですか?
わが子がそんな状態になっては、抗議もしたくなる親御さんの心情も理解できます。
ただ、それにより当該教師に罰を与えたり損害賠償を、となると可愛そうな気はします。

学校や当該教師もふさわしくないところは反省し、小2児童にも叱られるべき所を反省させ、元の楽しく学校に通える状況を作るべきだと思います。

投稿: 南国人 | 2009/06/04 11:37

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