arret:仮処分取消と間接強制金の取戻し
被保全権利が発令時から存在しなかったものと本案訴訟の判決で判断され,仮処分命令が事情の変更により取り消された場合,債務者は,保全執行としてされた間接強制決定に基づき取り立てられた金銭の不当利得返還請求をすることができる
従来仮処分が執行された後に本案判決で被保全権利が否定され、仮処分取消となった場合の不当利得とは、被保全権利の仮の実現としての給付そのを考えていた。しかし本件は仮処分の強制執行としての間接強制金も不当利得となると解した。
結論は正当だろうと思われるが、議論の余地はあるであろう。
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