同志社LSが不適合
その理由は次の点。
不合格の成績評価が相当と判断した学生に対して、科目担当者が当該学生の成績評価を最終決定する前に、もう一度、学力の評価を受ける機会を与えるという本法科大学院の「再評価」制度は、同一授業科目の同一試験において異なる成績評価の基準と方法を用いるものであり、また、再評価を実施するかどうかの判断が科目担当者に委ねられ、その実施の有無が学生に周知されるのは学期末試験の約2週間前となっており、成績評価の実施において、公平性及び透明性の確保が十分ではないことから、学生の能力及び資質を正確に反映する客観的かつ厳正な成績評価制度ではない。
不合格の学生に対する再試験とか追試験というのは、実施している大学院が多いだろうが、ここでは成績決定前にもう一度「救済」テストを実施するというもの。
成績評価の公平性と透明性に問題有りということである。
平成20年度はこのほか神戸学院大学大学院実務法学研究科実務法学専攻も不適合pdfとされている。
その理由は、「低い出席率で定期試験を受験できることが法科大学院として容認されていることは、厳格な成績評価及び適切な単位認定の在り方について問題がある」というものと、未修者入試に法学の知識を試している点である。
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