jugement:少額異議判決
東京簡判平成20年11月27日(PDF判決全文)
本案は敷金の争いだが、被告は、次のように主張している。
被告が少額訴訟判決には応じられない旨表明していたにもかかわらず,これを無視して言い渡されたものである。また,被告が第一回口頭弁論期日において,少額訴訟は希望しない旨繰り返し陳述していたが,裁判官や司法委員に翻意を促されたほか,書記官はこのことを調書に記載せず,さらに裁判官は,被告の真意を承知しながら,当事者(素人)の無知に乗じて少額訴訟判決を言い渡した
これに対して裁判官は、次のように判示して一蹴している。
本件少額訴訟の第一回口頭弁論期日において,冒頭裁判官が少額訴訟手続についての説明をし,それに対し被告から,少額訴訟手続は希望しない旨の意思表明もなく,通常訴訟手続へ移行する旨の申述がなかったため,少額訴訟手続で審理・裁判されたことは,当裁判所に顕著な事実である。したがって,本件少額訴訟手続が不当・違法であるとする被告の主張は当を得ず,その他の異議理由も相当とは認められない。
顕著な事実といわれてしまえば、どうしようもないところだ。
| 固定リンク
「法律・裁判」カテゴリの記事
- Arret:欧州人権裁判所がフランスに対し、破毀院判事3名の利益相反で公正な裁判を受ける権利を侵害したと有責判決(2024.01.17)
- 民事裁判IT化:“ウェブ上でやり取り” 民事裁判デジタル化への取り組み公開(2023.11.09)
- BOOK:弁論の世紀〜古代ギリシアのもう一つの戦場(2023.02.11)
- court:裁判官弾劾裁判の傍聴(2023.02.10)
- Book:平成司法制度改革の研究:理論なき改革はいかに挫折したのか(2023.02.02)
コメント