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2009/03/18

仙谷由人の質問はcase method

消費者特別委員会で行われている消費者庁法案審議で、円天事件の経過を日時とともに紹介し、さて消費者庁ができたら、いつ誰がどのようなことができたのかという質問をした。

これに対して野田大臣は、消費者庁のできることを並べただけで、いつ誰がどうやって何ができるのかを答えていない。

対して小宮山洋子提案者は、まあ同じ党ではあるが、消費者権利官がこの時点で立入調査をして悪質商法であることを明らかにし、財産保全命令の申立てや行為の禁止命令も出せるとした。
また、それより前だが、消費者団体訴訟法案で違法収益の剥奪も可能になるという。

しかし、最後に経済的利益侵害に対する措置命令を政府案でできるのかと質問して、麻生総理が「できない」と返事しているのに、「できる」と返事したと勘違いしてボルテージを上げたのは、なんというかかんというか。

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