« politique:「おわびから始めなければならない選挙は勝てな」かった | トップページ | 大学基準協会もLS不適合 »

2009/03/30

arret:不動産登記と刑事責任

最決平成21年3月26日PDF判決全文

A会社からBへ譲渡され、さらにXに譲渡された不動産について、登記名義がA社のままであった。そこでA社の代表者aが、登記名義が残っていることを奇貨として、Yと共謀し、この不動産にYのために抵当権設定の仮登記をした。
この場合に、XはYに対して所有権を主張できるか?
またaのこの行為はどのような犯罪となるか?

この判決は後半にかかるものである。

前半部分はどうなるだろうか? 仮に抵当権設定登記がなされたとして、XはYの抵当権を否定できるか?

簡単な問題なので、学部生向けかもしれない。

|

« politique:「おわびから始めなければならない選挙は勝てな」かった | トップページ | 大学基準協会もLS不適合 »

法律・裁判」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: arret:不動産登記と刑事責任:

« politique:「おわびから始めなければならない選挙は勝てな」かった | トップページ | 大学基準協会もLS不適合 »