arret:不動産登記と刑事責任
A会社からBへ譲渡され、さらにXに譲渡された不動産について、登記名義がA社のままであった。そこでA社の代表者aが、登記名義が残っていることを奇貨として、Yと共謀し、この不動産にYのために抵当権設定の仮登記をした。
この場合に、XはYに対して所有権を主張できるか?
またaのこの行為はどのような犯罪となるか?
この判決は後半にかかるものである。
前半部分はどうなるだろうか? 仮に抵当権設定登記がなされたとして、XはYの抵当権を否定できるか?
簡単な問題なので、学部生向けかもしれない。
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