action_associative:消費者団体訴訟で初の和解
「消費者支援機構関西」Vs.英会話教室グローバルトリニティー(フォートレスジャパン)のケースであり、和解条項には違約金支払い条項も含まれている。
消費者支援機構関西のページでも早速掲載されている。
違約金支払い条項は以下の通り。
被告が,本日以降,消費者に対する英会話教室の受講契約の締結について勧誘するに際して,上記2①ないし③のいずれかに該当する行為を行った場合には,被告は,原告に対し,違約金として,当該行為の相手方となった消費者一人につき,金50万円を支払う。
Kc'sに関する次のヤマは、貸金業者ニューファイナンス(株)に対する「契約条項使用差止等請求訴訟」で、これは第5回期日が3月2日に終了し、次回期日(4月23日)出る予定の判決である。
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