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2009/02/20

Book:裁判おもしろことば学

ガラパゴスな・・・で取り上げられていた書籍が弁護士会館に売られていたので、買ってきた。

富くじというのは江戸時代の言葉が西洋法体系に生き残った例とされており、似たような例として以下のような言葉が紹介されている。

上屋
品触れ
夫役
永小作人
入会権
摂政

クラブの入会権が何で古い言葉の生き残りなのかと思った人は、上記書籍を買って読もう。107頁に書かれている。

しかしそんなことをいえば、枚挙にいとまがないと思う。
そもそもが、手形だってそうだ(通行手形のことではない)。
庶子という言葉は非嫡出子にほぼ置き換えられているかな?

あと少しおやっと思ったのは、法律用語と外来語。
最近ではインターネットという言葉が平気で条文の中に使われるようになった(例えば犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年十二月二十一日法律第百三十三号)の(公告の方法)第二十七条 この法律の規定による公告は、◆インターネット◆を利用して公衆の閲覧に供する方法でしなければならない。)ので、状況は大きく変わったが、民訴法では電子情報処理組織という言葉が使われている(132条の10)。厳密に言うと、TCP/IPによる通信網には限定されていないようなので、インターネットは電子情報処理組織の一つということになろう。
この定義の中に大河原先生が書かれている「電気通信回線」という言葉も出てくるが、これはもう少し幅広い、電話線・光ファイバー回線等の通信回線を意味するのではあるまいか?

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