decision:死体検案書等の文書提出命令
ガス漏れ事故で死亡した者の遺族がガス器具会社に損害賠償を求めた事件で、警察の死体検案書や供述調書などを一般義務文書として提出命令を申し立て、これが認められた事例。
判断は二点で、まず代行検視の後に捜査手続に移行していないことなどを理由に,上記各文書は,何らかの被疑事実の捜査に関して作成された書類ではないとして,民訴法220条4号ホ所定の文書に該当しないとされた。
次いで公務秘密文書該当性については、重大な不利益があるとは認められず、インカメラ手続によってもそのような不利益があるとは認められないという理由で、提出義務を認めた。
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