Bar:同一弁護士に三回目の懲戒
仏の顔も三度というが、どうしてこの弁護士さんが2年後に復帰できるのか、疑問である。
追記:弁護士白書によれば、3回懲戒処分を受けた弁護士は43人、なんと4回懲戒処分を受けた弁護士は11人、いるそうである。
金沢弁護士会は27日、債権取り立て業務で依頼者に虚偽の説明をしたなどとして、同会の山口民雄(やまぐち・たみお)弁護士(39)を同日付で業務停止2年の懲戒処分にしたと発表した。 山口弁護士は2003年と07年にも、依頼者にうその説明をしたなどとしてそれぞれ3カ月と2カ月の業務停止処分を受けている。 弁護士会によると、山口弁護士は06年6月ごろ、債権取り立てを依頼した相手に「(取り立てた債権は)公証人が着服した」などと虚偽説明。さらに着服が刑事事件になっているよう装って依頼人を信用させるため、東京地検特捜部名義の文書を偽造して渡すなどした。産経ニュースより
というか、この弁護士さんは、公証人に対する名誉棄損罪と公文書偽造同行使とかで刑事訴追されて然るべきだと思うが、そのような行為でも業務停止2年というのが適正な処分なのであろうか?
北国新聞では、次のようにも書かれている。
山口弁護士は二〇〇四年三月ごろ、依頼者に法的な権利がないにもかかわらず、「建物明け渡しの強制執行が可能」とうそを言い、強制執行申し立ての委任契約を結び、手続き費用八十万円をだまし取ったという。
端的に詐欺ではないか。
参照)2007年時点の記事
金沢弁護士会は12日、依頼された訴訟や告発手続きなどを放置したとして、石川県小松市の
山口民雄弁護士(37)を11日付で2カ月の業務停止処分にしたと発表した。山口弁護士は
平成15年にも業務停止3カ月の懲戒処分を受けている。
同弁護士会によると、山口弁護士は昨年3月から9月にかけて、訴訟や刑事告発など3件の
手続きを漫然と放置。控訴理由書や告発状を提出しないまま依頼者には「まもなく債権回収
できる」「警察の捜査が進んでいる」などと虚偽説明した。刑事告発では、警察署の管轄
違いで不受理扱いとなって告発状が返還されたが、本来の管轄署へ告発状を出さなかった。
山口弁護士は「いろいろな業務を引き受けたが、うまく進められなかった。申し訳なかった」
と釈明しているという。
この時は示談が成立して、軽い処分となったのであろうから、今回もひょっとすると依頼者との間では示談が成立しているのかもしれない。しかし公文書の偽造は示談では片が付かない問題だ。
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