arret:特許訴訟の秘密保持命令は仮処分にも適用がある
仮処分事件は,特許法105条の4第1項柱書き本文に規定する「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟」に該当し,上記仮処分事件においても,秘密保持命令の申立てをすることが許される
これもまた、知財高裁の判断が最高裁で覆った一例でもある。
また、秘密保持命令に関する数少ない先例の一つとなりそうである。
追記:判例時報2035号127頁
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