裁判員を上手く逃れる方法指南のpage
弁護士が開設したページだそうである。
「裁判員候補者名簿の通知が来たけど、裁判員になりたくない」
作成者 弁護士 荻原卓司(京都弁護士会所属)
事務所(オギ法律事務所)のホームページはこちら
詳しくは上記のページを見たらよいが、「自己の意思で裁判員を辞退したい方に対し、
裁判員への就任を強制することは、憲法13条(幸福追求権)、18条(苦役の強要の禁止)、19条(思想・良心の自由)に違反します。
そのため、裁判員法を、憲法の趣旨に従って、正しく解釈すれば、自己の意思で裁判員を辞退したいという点も、辞退理由ないし名簿抹消理由として認められるはずです。」と主張されている。
合憲的法令解釈という主張であろう。
また、人を裁くことに精神的に傷つく可能性があることを、重い疾病といえば良いという指南もしている。
うーむ。
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