law:給付金は差押えOK?
なかなか面白い問題だ。
来年2月1日が支給基準日となった国の定額給付金を巡り、奈良県などの複数の自治体が、税金滞納者の給付金を差し押さえることが可能かどうか、総務省に問い合わせていることが分かった。税の未納や滞納に悩む自治体の要望と、国民の生活支援や消費刺激策という給付金の趣旨の板挟みになった格好の総務省は「方針は現時点では未定」と困惑している。
似たような問題として、自治体の中には、生活保護世帯に対する給付を上記給付金の分だけ切りつめようとするところも出てくるのではないか?
減税ということであれば、こうした問題は起こらなかった。
地域振興券の時の扱いはどうであったろうか? 理論的には金券であっても差し押さえて換価することは当然に可能であり、地域が限られているのは換価の評価に関わるだけの問題であろう。
年金の一種だとすれば、立法論的にも差押えられない方向に行くのがスジかもしれない。
ただし、受給権者の債権者が全く手を出せなくてよいかというのは大いに疑問である。受給権者が債務者で、債権を払わないというのであれば、受給権者の財産となる給付金を差し押さえられるのが本来だし、仮に受給権者が辞退するとなれば、債権者としては辞退の意思表示を取り消して自分に払えということも認められて然るべきであろう(民法424条)。
それにしても、生活に困って税金も滞納している人を想定すると、給付金を自治体が横取りする形になるのは納得しがたい。他方、生活に困っていないのに税金を払おうとしない人を想定すると、なんでそんな奴に給付金をむざむざわたさなければならないのかということになる。
だから、生活困窮世帯なのかどうかで扱いを変えることにすれば、納得が得られるように思う。
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コメント
12月の与党税制大綱に定額給付金の課税上の取り扱いを記載しております。
自治税務局から通達が出るので公租こうかはそれに従うと推測されます。
岡本全勝さんにお尋ねになってはどうでしょうか。
不一
投稿: なかおさとし | 2008/12/24 20:47