net代引きの倒産リスクと消費者保護の方法
asahi.com:金融庁と宅配業、「代引き」バトル 規制巡り対立
代引き業者に倒産引当金を積ませる規制を掛けるかどうかで揉めている。
最も簡単な解決は、代引き業者への支払いをもって通販業者(売主)への弁済となるように、民事的な解決が付けられることだ。
要は倒産リスクを消費者が負わなければよいのである。
現状の法律関係は、通販業者の弁済受領代理権を代引き業者が負うという構造になっていると考えていたので、それなら代引き業者への支払いで買主は免責となるはずである。そのように解さないと、代引き業者への資金移動の根拠がなくなってしまう。
そういうわけで、代引き業者の倒産リスクは、本来消費者ではなく通販業者が負うものだと考えられるのだが・・・。
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コメント
■金融庁と宅配業、「代引き」バトル 規制巡り対立-代引きは大昔から存在した取引形態、何をいまさら?
こんにちは。私も基本的にあなたと同じ考えです。金融庁の規制、わからぬでもありませんが、相当昔から代引きという商習慣があったわけですから、いまさら崩すような規制はかけないほうが良いと思います。もし、宅配業者が運悪く代金を顧客から受け取った後倒産したとしても、それに対して代金を支払った顧客が補填をしたなどということはないと思います。また、これからも消費者が補填するなどありえないと思います。私なら絶対払いません。昔から、そのような場合は、宅配業者に委託していた事業者がリスクを引き受けていたのだと思います。規制をするにしても、法律などでそのへんを明確化する程
投稿: yutakarlson | 2008/11/16 10:34
>代引き業者に倒産引当金を積ませる規制を掛けるかどうかで揉めている。
「倒産引当金」(貸倒引当金?)ではなくて、記事にある通り、法務局への営業供託金ですよ。同様の営業供託金は旅行業法や宅建業法にもありますよ。
それで、買主を保護すれば、売主を保護する必要はないという考えは、どこから出てくるのでしょうかね。最近ネット関係で、個人売主も増えていると思いますが、円滑な取引や、取引の活性化のためには、買主売主両方を保護する必要があるんじゃないですか?
投稿: 素人 | 2008/11/17 23:42
供託金であれ、倒産に備えたものという趣旨のようです。
で、買い主は宅配事業者を選べませんが、売り主は選べるので、リスクを回避したり、あるいは分散したりすることができます。個人売り主の場合は保険などがないとリスク分散は難しいですが。
投稿: 町村 | 2008/11/18 06:54