jugement:痴漢冤罪教唆犯の断罪
神戸市内の女子大でキャンパスに盗みに入ったり、盗んだクレジットカードを使ったり、タクシーに無賃乗車したり、出会い系サイトで美人局をしたり、そして痴漢冤罪を演出したり、ゲーセンで置き引きしたりと、これでもかこれでもか。
こんなのが懲役5年6月というのは甘甘な感じだが、以前の業過は執行猶予を取り消されるので、それも併せて科されるということだ。
| 固定リンク
「法律・裁判」カテゴリの記事
- Arret:欧州人権裁判所がフランスに対し、破毀院判事3名の利益相反で公正な裁判を受ける権利を侵害したと有責判決(2024.01.17)
- 民事裁判IT化:“ウェブ上でやり取り” 民事裁判デジタル化への取り組み公開(2023.11.09)
- BOOK:弁論の世紀〜古代ギリシアのもう一つの戦場(2023.02.11)
- court:裁判官弾劾裁判の傍聴(2023.02.10)
- Book:平成司法制度改革の研究:理論なき改革はいかに挫折したのか(2023.02.02)
コメント