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2008/11/11

jugement:痴漢冤罪教唆犯の断罪

大阪地判平成20年10月24日PDF判決全文

女の敵は女、ということは時々聞くが、男の敵は男であった。

それにしても判決で摘示されている公訴事実はひどいものである。

神戸市内の女子大でキャンパスに盗みに入ったり、盗んだクレジットカードを使ったり、タクシーに無賃乗車したり、出会い系サイトで美人局をしたり、そして痴漢冤罪を演出したり、ゲーセンで置き引きしたりと、これでもかこれでもか。

こんなのが懲役5年6月というのは甘甘な感じだが、以前の業過は執行猶予を取り消されるので、それも併せて科されるということだ。

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