rule:一般社団法人等非訟事件手続規則
一般社団法人等非訟事件手続規則
このうち、第5条1項に以下のような規定がある。
「裁判所は、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記載されている情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を有している場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。」
これを日本語に訳してみよう。
「ワープロで申立て書面なんかを作った人は、そのデジタルデータもネットで裁判所に送ってね。」
さて、「裁判所は当事者にデジタルデータのネット送信を要求できる」ということになると、当事者がこれに応じなかったときの法的効果が気になる。
実際にするかどうかは別として、上記規定が裁判所への権限を定めたものだとすると、これに従わない場合は申立てが却下されたりすることも、理論的にはあり得ることになる。
上記規定が「有している場合」と規定しているので、デジタルデータを保存していなければ提供を断れると言うことにもなりそうだが、そのような場合以外は提供しなければならないのが本則であろう。
ということで、裁判所もデジタルデータをネットで送信する仕組みをきちんと構築する必要があるのではないか。
e-filingについては、https://www.e-filing.com/とか、このブログのこのエントリとかを参照のこと。
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