police:麻生太郎に逆らうと、こうやって逮捕される
公妨だぞと叫んでいる人が、公安警察職員らしい。
無届けデモだとされた連中が、実はスタート前に警官と打ち合わせをしていた映像もある。
そして、公妨だぞと叫ぶ人が、逮捕された人に接触していった別の人と事前打ち合わせしている映像も。
そういうわけで、麻生首相の家に行くツアーというのを無届けデモだとして逮捕したのは、とんだ騙し討ちだったようだ。
映像投稿サイトの自由を守らなくてはいけないと、改めて思う。
上記の映像が消えたときが、憲法21条の命運の尽きたときというべきであろう。
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コメント
いわゆるプロの活動家からすれば、アマチュアだなあという冷笑を浴びせられるのではないのですかね。
彼らは転び公妨なんて概念も聞いたことがないのでは。
アキバ系のデモでも遊び半分で運動して公安に目を付けられて、慌てて逃げる事件もありました。
投稿: ssd | 2008/10/30 12:55
ていうか、なんであんなの捕まえないとならんのという気がするんですよ。
投稿: 町村 | 2008/10/30 17:31
「少女子」と同じ構図ではないですかね。
ただのおかしい奴なら適当にあしらったのにカメラまで入れたら、引くに引けないという。
投稿: ssd | 2008/10/30 19:49
こんばんは、以前からROMさせていただいておりましたが、今回はじめてコメントさせていただきます。
さて今回の一連の騒動、支援者は「麻生邸に行こうとしたら突然公妨で逮捕された」と主張していますが、正確には「お宅拝見のふりして無届デモを強行したら阻止されて、それを振り切ろうとしたら公安条例違反と公妨で逮捕された」ですよね。
一番上の映像、発言者の主張が政治絡みになった時点で後方から「ハイ、デモでーす」と確認する声が複数聞こえます。
その後、本庁公安部の捜査員?が発言者を遮り「はい麻生さんち行きましょ、麻生さんち」と誘導しますが、発言者はそれを振り払っています。
その時点で公妨と公安条例違反の現行犯が成立したと判断、逮捕に着手しています。
二番目の映像、モザイク男に対し制服姿の警部(渋谷署警備課長か?)はデモの許可を与えているのではなく、明らかに「麻生邸見学だけなら黙認するけど、デモはするなよ」と念を押しています。
と言いますか、そもそもデモの許可は都道府県公安委員会が出すものであって、現場指揮官の警部が出せるものではありませんから、これを根拠に彼らの行動を正当化するのは無理があると思われます。
せっかく穏便に済まそうとしていたのに、約束を反故にされ、その上公安部介入の口実を作られるなんて、騙し討ちにあった気分なのは渋谷署の方でしょうね。
はっきり言って本件はssd先生がおっしゃるとおり、余りにも稚拙であり、麻生叩きのネタを探している左派メディアからも黙殺されてしまうのも当然です。
また、なぜあんなのを捕まえるのか、と言えば、今回の集団(の大部分)はおそらく悪意はなかったと思われますが、これを黙認すれば、今後悪意ある集団が類似の手口(無届デモ)を使う際の口実となってしまうからでしょうね。
最後になりましたが、突然お邪魔した上に、このような長文、大変失礼致しました。
投稿: 感熱紙 | 2008/10/31 00:44
突然の投稿で恐縮です。旧司法試験の受験生です。
今回の事件では、
1.逮捕された主催者にはなんらの刑法犯も成立せず、
2.逮捕した警官たちには特別公務員職権濫用罪が成立し、また、
3.逮捕処分は憲法違反であると考えています。
1.主催者に成立する犯罪としては、まず、公務執行妨害罪は、映像の通り、暴行も脅迫もありませんから不成立ですね。
また、東京都公安条例違反も、その1条に示される「公共の場所で集会若しくは集団行進」或いは「集団示威運動」に当たる行為は見当たらず、。「公共の安寧秩序」(3条)害することは一切していませんので、構成要件該当性なし。
上の感熱紙さんのように、仮にデモだという評価をしたとして構成要件に該当するとしても、社会的に相当でないとされるような行動とは誰が見ても評価できませんので、違法性に欠けます。
また、仮に違法性が認められたとしても、現場取締担当者の指示に従った行動をしていますから、担当官署の指示に従っており、違法性の意識の可能性がなく、有責性に欠けます。
(取締官は「大声で騒ぐな」「拡声器を使うな」「車道は通るな」「麻生邸の前では五・六人に分散しろ」とは言っているが、「発言するな」とも「デモはするな」とも言っていない)
2.上述の通り、なんら犯罪が成立していない者たちを警官たちは逮捕しており、しかも、事前に逮捕する要件について「警告が必要だ」と打ち合わせをしていますので(なのに警告もしていない)、特別公務員職権濫用罪(刑法194条)の共同正犯(60条)が成立します。
3.このような逮捕行為は、表現の自由(憲法21条1項)の制限として必要最小限性を欠き、憲法に違反します。
すなわち、表現の自由は個人の尊厳にかかわる意義を有するとともに、政治的意思決定に国民が関与する民主主義を支える意義を有しているので、その規制は、規制目的が正当で、かつ、制約程度が最小限でなければなりません。
ところが、今回の逮捕劇では、主催者の表現行為を規制する必要性はないし、仮にあったとしても、逮捕という行為以前に、主催者への指導などのより緩やかな規制手段があったのですから、表現の自由(憲法21条1項)を規制する行政処分としては、必要最小限性を充たしていません。
よって、逮捕行為は、憲法に違反する行政処分と評価できます。
この動画をもって、民主党は麻生内閣を糾弾するべきです。そうすると、一気に民主党の支持率が上がるのですけどね。
投稿: シュウ | 2008/11/01 12:06
どうもこんばんは。
>シュウさん
彼らの行為がデモには当たらない、というご意見のようですが「政治的意図が記載されたプラカード等を掲示し、公道上を集団で移動しつつ、自身らの主張を大声で周囲に表明する」行為が集団示威行為でないとするなら、デモの定義もずいぶん変わったものです。
また「移動中にプラカードを頭上に掲示し、自身の政治的主張を大声で周囲に喧伝するのを制止し、移動を継続させようとした警察官を押しのけて主張を継続しようとする」行為が警察官の職務に対する違法な有形力の行使に当たらない、とか、社会的に相当であれば無許可デモが許される、というのもなかなか斬新なご意見です。
なお、上で述べているとおり、現場警察官には「許可」を与える権限はありませんから、当該警察官の行為は「許可条件の通知」(これに当たらなければデモじゃないよ)ではなく、「禁則事項の例示」(こういうのはデモだからやっちゃだめだよ)と見るべきです。
と言いますか、「デモするなとか発言するなとか言われてないからやっても責任はない」とか小学生の言い訳じゃあるまいし正直どうかと思います。
全体的に見てシュウさんは「今回の行為を条例で規制するのは違憲である」とお考えになられているように見えますが、それならやはり裁判で正面から争うべきであると考えます。(違っていたらすいません)
最後に、シュウさんは民主党に彼らを支持するよう求められていますが、どう考えてもブーメランにしかならないのが自明なのに民主党がそんな愚を犯すとは思えませんがね。
そんなことすれば、自民党と同じく高所得者が多い民主党幹部に対して自民党支持者(と言うか民主アンチの連中)が同様の行為を行うのは目に見えています。
彼らの動員力は今回の比ではありませんし、もっと狡猾で周到でしょうから、民主党のほうがより深刻なダメージを受ける可能性もあります。
シュウさんはご自身と主張を異にする者が今回と同様の行為により逮捕された場合、その行為を同様に支持することができるのですか?
投稿: 感熱紙 | 2008/11/01 21:51
やはりデモ側の都合のいいように宣伝されていたようです。
http://nalsus.blog5.fc2.com/blog-entry-172.html
ここを見ると、「公妨だ!」という言葉はプラカードを持っていた男性ではなく、警官に襲い掛かってきた人物に対して発せられています。
しかし最初に公開された動画ではそちらは映っていなかったため、まるでプラカードの男性に対して公務執行妨害を適用しているように見えました。
デモ側はこれを利用して不当逮捕と言っているんですね。
実際には公妨と言われているほうは確かに警察官に掴みかかっています。
プラカードの男性も、事前に渋谷署から出されている「大きな声を出さない」という注意を平然と無視しています。
あの様子を「何もしていないのに逮捕」と表現するのはどう考えてもおかしいでしょう。
投稿: 一般人 | 2008/11/02 00:42
こんにちは。
感熱紙さん、コメントをありがとうございます。
一般の方には、私の文章は、難しいかもしれませんね。刑法解釈の学習をされた経験がある方でないとわかりにくいところがあったと思います。
町村先生にはお分かりいただけるかとおもい、説明をつけない表現で書きましたので、恐縮です。
1.構成要件該当性について
>彼らの行為がデモには当たらない、というご意見のようですが
「デモ」かどうかは刑法犯の成否には関係ありません。「デモ」という言葉は法文にないからです。
東京都公安条例の法文はこちらです。
http://www.ron.gr.jp/law/jourei/tk_demo.htm
この条例の条文構造は、第1条で規制される行為として「集会若しくは集団行進」「集団示威運動」を挙げており、これにあたる行動が無許可で行われたときに主催者が第5条で罰せられる、というものです。
本件が1条の各状況に該当するかどうかは微妙です。
当日、多くの人々が集まりましたので、「集会若しくは集団行進」には該当するかも知れません。
ですが、憲法解釈上、表現・集会の自由を制限する規定は、憲法の趣旨を害さないよう限定的に解釈されるべきであるというのが通説です。これを合憲限定解釈といいます。
今回の集まりを、公安部は「集会」あるいは「集団示威行動」だとみなしたようです。法文の表現から見れば、そうかも知れません。
でも、合憲限定解釈の考え方からすれば、条例の適用は、交通安全の秩序、治安の維持といった、条例が制定された趣旨が害される場合に限るべきです。
これは私独自の意見ではなく、おそらく、法律を学習した者の間では一般的にコンセンサスが得られる考え方であろうと思います。
今回の集まりは、主催者側によれば、あくまでも「麻生邸見学ツアー」です。そして、交通秩序や治安を乱そうという考えもなく、単に友達同士が集まって考えようという程度の、テーマのある散歩のようなものだと考えていたのでしょう。また、実際に交通秩序や治安を乱したという状況は見当たりません。
とすれば、今回の集まりに同条例を適用するべきではなかったと思います。
それを考えれば、公安部の主張には、取り締まりたいから取り締まる、という恣意性が感じられてしまいます。
>「政治的意図が記載されたプラカード等を掲示し、公道上を集団で移動しつつ、自身らの主張を大声で周囲に表明する」行為が集団示威行為でないとするなら、デモの定義もずいぶん変わったものです。
「」つきで誰かの文章が引用されていますがどういうことでしょう。まあ、いずれにしても、上述の通り、今回の集まりに、公安条例を適用することには無理があります。「デモ」かどうかは関係ありません。
とはいえ、感熱紙さんのご主張に沿い、百歩譲って構成要件該当性ありと仮にしておきましょう。
2.違法性
>社会的に相当であれば無許可デモが許される、というのもなかなか斬新なご意見です。
これは、私独自の考え方ではなく、刑法解釈ではどちらかといえば通説で、きわめてオーソドックスな考え方です。
一般の方は、刑罰法規の条文に形式的に該当すれば、すなわち犯罪成立、と考えられるようです。でも、それですと、いろいろと不都合が生じてきます。
たとえば、医者が手術をすれば、形式的には傷害罪の構成要件に該当しますが、これは医療行為として「正当業務行為」となり、社会的に相当であるから違法性を欠き、犯罪は成立しない、と考えられています。ボクシングの殴り合いも「正当業務行為」として違法性を欠くとされます。正当防衛(刑法36条)や緊急避難(37条)も同じです。
こういった個々の事例を帰納的に考えると、「違法性というのは、社会的な相当性を逸脱した法益侵害である」と考える見解が出てきます。
まあ、この見解には有力な反対説がありますが、いちおう、通説であり、判例もこの考え方にのっとっています。
で、今回の集まりを考えると、主催者がどれほどひどいことをしたのか、ということです。交通の秩序を乱した形跡はありませんし、周囲の人に暴行を働いたり器物損壊をした様子もありません。ただ麻生邸を見に行こうというだけの集まりです。
これが社会的相当性を逸脱しているでしょうか。
多くの人たちから不当逮捕だとの大合唱が起きたことも、彼らの行為に社会的相当性を認める根拠となるでしょう。
よって、違法性を欠き、犯罪不成立となります。
3.有責性
>上で述べているとおり、現場警察官には「許可」を与える権限はありませんから、当該警察官の行為は「許可条件の通知」ではなく、「禁則事項の例示」と見るべきです。
感熱紙さんの知識には敬意を表しますが、「通知」か「例示」かに法的な意味はないでしょう。
また、現場の取締警察官に許可の権限はないというのはその通りですが、どのような行為が取り締まりの対象になるかという指導があったのは動画の通りです。
そして、担当取締官の指導には、担当官署として権威が認められています。
その指導に従えば、違法性の意識の可能性がなく、刑法上の責任を認められない、という点には、判例を含めて争いがありません。
「小学生の言い訳じゃあるまいし正直どうかと思います。」とお考えになるのはご自由ですが、まあ、これが刑法解釈のオーソドックスなところです。
よって、責任を認められません。
以上で、犯罪の不成立を論証しましたが、上述に分類しにくいご指摘に、個別にお答えします。
> また「移動中にプラカードを頭上に掲示し、自身の政治的主張を大声で周囲に喧伝するのを制止し、移動を継続させようとした警察官を押しのけて主張を継続しようとする」行為
「警官を押しのけて」というような行為が動画のどこに映っていたのでしょう。
私たちが見たのは、公安部の職員が、発言する参加者に体当たりし、戸惑っているその参加者に対して勝手に「公妨だー」と決めつけた音声・映像です。
他の参加者が逮捕を止めようとしたシーンは認められませんでしたが、もしそのようなことがあったとしても、「急迫不正の侵害に対してやむを得ずにした行為(刑法36条)」として、正当防衛に該当するでしょう。
まあ、いずれにしても、公安職員の行為は特別公務員職権濫用罪に該当します。
>「デモするなとか発言するなとか言われてないからやっても責任はない」
と、わざわざ「」つきで引用されていますが、そんな表現はありませんので、曲解はなさいませんように。引用は正確にお願いします。
>全体的に見てシュウさんは「今回の行為を条例で規制するのは違憲である」とお考えになられているように見えます
おっしゃるとおりです。そこはご理解いただき、ありがとうございます。
>それならやはり裁判で正面から争うべきであると考えます。(違っていたらすいません)
そう主張される方も多いし、もし裁判になれば争わざるを得ないでしょう。
でも、わたしがそもそも問題だと考えるのは、憲法で認められた権利の行使をしただけなのに、裁判で戦うという負担を強いられる、ということです。
警察が「転び公妨」というようなことをしていれば、「体制側に反対する主張をすれば、なにか因縁をつけられて逮捕されるかもしれない」と口をつぐむ人がたくさん出てくるということです。
これを「萎縮効果」(Chilling Effect)といいます。
これは、表現の自由にとって大きな脅威であるとともに、私たちが大切に考える民主主義にとっての脅威です。
ですから、今回の事件に関係ない人も、彼らの主張に反対する人も、警察の逮捕処分を非難しなければなりません。また、逮捕された人々は、国家賠償請求や警官の刑事告発などによって、処分の違法性を主張していかなければなりません。
「転び公妨」のような取締方法を、公安の職員たちは職人技のように思っているかもしれませんが、私から見れば、中央集権的に国力を発展させようとする発展途上国型の取締方法です。
はっきりいえば時代遅れです。1950~70年代に荒れた日本の社会が積み残してきた残渣でしょう。
>シュウさんは民主党に彼らを支持するよう求められていますが、どう考えてもブーメランにしかならないのが自明なのに民主党がそんな愚を犯すとは思えませんがね。
そうですか。そのへんの事情はお詳しそうですので、そのように考えておきましょう。
しかし、民主党がやらなければ、この巨大で活動的な票田を、共産党や社民党にとられるだけのことかと思います。
巨額の企業献金をもらっている議員・政党には支持が集まってほしくないので、私はべつにそれでもかまいません。
>シュウさんはご自身と主張を異にする者が今回と同様の行為により逮捕された場合、その行為を同様に支持することができるのですか?
いいことをきいてくれました。
おっしゃるとおり、反対の意見を持つ者が逮捕されても、その逮捕は非難します。
社会の流れが間違った方向に向かうときに、自分と意見を異にする者の主張を大切にするというルールが、過ちを修正する原動力になります。
これが、私たちの民主主義社会が持っている最大の美点だと思います。
感熱紙さんからの御反論はあるかと思いますが、私の反論はここまでにいたします。
町村先生、感熱紙さん、長々と失礼いたしました。
投稿: シュウ | 2008/11/02 16:56
最近ブログを開設して,アメリカのデモクラシーを等身大でお届けしているものです.アメリカでも,今まで不当・人権違反・罪の意識と感じていたことが,オバマ当選を気に日の目を見る機運が高まっています.
また友人のご家族が日本国外で亡くなり,保険,年金,死亡届等の手続きをお手伝いしています.さて,ここできになるのが,猥雑な手続きの,現在日本の本人確認とやらの官民,企業上げてのチェックシステム.急遽仕立て上げたものだから,手落ち,権利のある人がもらえない.戸籍法が邪魔する等など,戸籍法,国籍法は本当に変われるでしょうか.これが公務執行妨害と民主主義の論争をうむところだと思うのですが. また相談に乗ってください.
リンクさせてもらいました.
投稿: Yamazaki Heineman | 2008/11/11 03:25
麻生が指示したというソースは?
坊主憎けりゃ袈裟まで憎いってクチですか。
投稿: とおり | 2008/11/14 02:10
また小倉先生の主張を裏付けるような書き込みが来ましたね。
どこに麻生が指示したという趣旨のことが書かれているのでしょうか?
投稿: 町村 | 2008/11/14 10:06
自民党工作員の感熱紙がお得意の捏造を繰り出して
ごまかそうとしたら完全に論破されて涙目で撤退か。カス腐敗金権政党自民党に相応しいレベルの低脳な工作員だったな。
投稿: 面白い | 2008/11/15 03:03
ありゃ、この件釈放になってたんですね。
公判廷で争うと予想していましたが、残念ながら私の見立て違いだったようです。
結果的に
> 2008/11/15 03:03
のようなゴキブリを呼び込み、米欄汚しとなってしまったことをお詫びいたします。
最後になりますが、シュウさんにあられましては、議論の相手をしていただきありがとうございました。
賛同できない意見も多々ありますが、最後の
>いいことをきいてくれました。
以下のご意見については全く同意いたします。
投稿: 感熱紙 | 2008/11/18 18:32