jugement:中間省略登記手続申請の却下処分が適法と認められた事例
中間省略登記により所有権の移転登記をしようと申請したところ、その申請が物権変動と一致しないので認められないとして却下され、その取り消しを求めた事例。
結論は、中間省略登記手続の申請について、申請情報の登記原因と登記原因証明情報の登記原因は合致しないのであるから,法25条8号に基づき本件申請を却下した処分行政庁の処分は適法であるとした。
不動産登記法改正前に事実上認められていたからといって、それは関係ないということである。
また、こうも判示している。
最高裁判例は,一定の場合には中間省略登記請求権が発生することを認めていると解され,そのように実体上の中間省略登記請求権が認められる場合があるならば,それを不動産登記制度においても反映される仕組みがあるべきだという原告の主張,さらには,判決による中間省略登記が許されるのであれば,申請による中間省略登記も許されるべきではないかという原告の主張は,いずれも立法論あるいは研究課題として傾聴に値する興味深い視点を含むものである
しかし、解釈論としては、認められないというわけである。
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