event湯沢最終日
最終日は坂明さんの発表から始まった。
有害情報の定義について、青少年関係はざっくりとした幅広い定義のようだが、それ以外の部分はむしろ極めて厳格な定義をおいて運用しているとのことである。
例えば硫化水素自殺について、その方法を掲載したというだけではまだ対応の必要な有害情報ではなく、それに加えて「簡単にできる」というような、助長する、誘引する趣旨の記載があることがポイントとなって対応するものとなるそうである。
坂先生によれば、ほとんど違法情報に近い有害情報に限定しているというわけである。
出会い系サイト規制法の最近の改正では、「何か買ってあげるからおじさんと付き合わないか」と勧誘するだけでなく、単に「おじさんと付き合わないか」と勧誘するだけでも違法情報となった。
(「児童に係る誘引情報」を違法化)
誘引情報の削除措置も行政処分としてとりいれられた。
個人攻撃等の問題についても言及され、誹謗中傷に関する相談件数が最近急増しているグラフが示された。解決の決め手は匿名性の減少と、怪しい場所の識別とその認識の共有により差別的取り扱いが可能になることを掲げている。
次は防衛省の堀合さんの発表。テーマはマルウェアの現状である。
マルウェア、つまりはコンピュータ・ウィルスの類だが、増大しているのは解析できない、検出できない、隠れたマルウェアとのこと。
なお、国会で共謀罪と一緒に店ざらしされているウィルス製造罪は、所持罪も含まれている。さらには、わいせつ物頒布に電磁的データを含む改正とかもあり、情報法的には画期的ともいうべき内容なのだが、どうしてクソ共謀罪案などと一緒にして道連れにしているのか。
☆第二編第十九章の次に次の一章を加える。 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪 (不正指令電磁的記録作成等) 第百六十八条の二 人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録 二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録 2 前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。 3 前項の罪の未遂は、罰する。 (不正指令電磁的記録取得等) 第百六十八条の三 前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第百七十五条中「図画」の下に「、電磁的記録に係る記録媒体」を加え、「、販売し」を削り、「又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する」を「若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する」に改め、同条後段を次のように改める。 電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。 ☆第百七十五条に次の一項を加える。 2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。 ☆第二百三十四条の二に次の一項を加える。 2 前項の罪の未遂は、罰する。
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コメント
霞が関用語で「がっちゃんこ」して結合してしまったみたいですね。同一法令の改正だからという理由で。どっちもすんなり通りそうだからという判断?
投稿: ハスカップ | 2008/10/12 02:14