censorship:出会い系サイトの場合
出会い系サイトの事業者が削除義務を負う場合のガイドライン(PDF)が、警察庁のサイトで公表されている。
これによると、
単に児童に関して異性交際の誘引を行えば「禁止誘引行為」に該当します(「遊びませんか」、「カラオケに行きませんか」等)
とのことである。
異性交際という概念は、性的なお付き合いに限らないわけで、男女七歳にして席を同じうせずというか、18歳未満にして席を同じうせずということになったわけである。
なお、女子高校生といっただけでは、18歳の場合もあり得るから、禁止誘引行為にならないとの解釈も示されている。
同時に、「インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドライン(PDF)も公表されている。
| 固定リンク
「パソコン・インターネット」カテゴリの記事
- 韓国にDDos攻撃(2009.07.08)
- amazonジャパンは日本に税金を払うのか?(2009.07.05)
- CNET Japanは朝日新聞社に継承(2009.07.01)
- Univ:職員が大学Blogの改ざん(2009.06.30)
- googleストビューは合法by総務省(2009.06.22)



コメント