censorship:出会い系サイトの場合
出会い系サイトの事業者が削除義務を負う場合のガイドライン(PDF)が、警察庁のサイトで公表されている。
これによると、
単に児童に関して異性交際の誘引を行えば「禁止誘引行為」に該当します(「遊びませんか」、「カラオケに行きませんか」等)
とのことである。
異性交際という概念は、性的なお付き合いに限らないわけで、男女七歳にして席を同じうせずというか、18歳未満にして席を同じうせずということになったわけである。
なお、女子高校生といっただけでは、18歳の場合もあり得るから、禁止誘引行為にならないとの解釈も示されている。
同時に、「インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドライン(PDF)も公表されている。
| 固定リンク
「パソコン・インターネット」カテゴリの記事
- Chat-GPT先生に #天安門事件 とは何か、何人殺され誰が失脚したかを聞いてみた。(2023.03.19)
- ChatGPTで遊ぶ:AIは民事訴訟事件の判決を予想できるでしょうか?(2023.02.13)
- ChatGPTでレポートは書けるか? 民訴一行問題でやってみた。(2023.01.23)
- Book:陰謀論(2022.11.16)
- Book: #鳥海不二夫、#山本龍彦『デジタル空間とどう向き合うか』 #デジタル・ダイエット宣言(2022.08.27)
コメント