censorship:出会い系サイトの場合
出会い系サイトの事業者が削除義務を負う場合のガイドライン(PDF)が、警察庁のサイトで公表されている。
これによると、
単に児童に関して異性交際の誘引を行えば「禁止誘引行為」に該当します(「遊びませんか」、「カラオケに行きませんか」等)
とのことである。
異性交際という概念は、性的なお付き合いに限らないわけで、男女七歳にして席を同じうせずというか、18歳未満にして席を同じうせずということになったわけである。
なお、女子高校生といっただけでは、18歳の場合もあり得るから、禁止誘引行為にならないとの解釈も示されている。
同時に、「インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドライン(PDF)も公表されている。
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