Bankruptcy:大和生命保険、会社更生へ
ついに日本でも金融機関の倒産が再発した。
上記記事には、「東京地裁に更生特例法の適用を申請、受理されたと発表した。」とある。
これに対してロイターの記事では、「大和生命は10日、会社更生法と更生特例法に基づき更生手続き開始の申し立てを東京地裁に行い、受理されたと発表した。」とある。
日経新聞には悪いが、記事の質はロイターの方が上だというほかない。
上記記事にいう「更生特例法」というのは正式には金融機関等の更生手続の特例等に関する法律といい、協同組織金融機関及び相互会社について、利害関係人の利害を調整しつつその事業の維持更生を図るため、その更生手続に関し必要な事項を定めるとともに、金融機関等の更生手続、再生手続及び破産手続について、監督庁による申立て及び預金保険機構等による預金者等のためにするこれらの手続に属する行為の代理等に関し必要な事項を定めること等により、預金者等の権利の実現を確保しつつ、これらの手続の円滑な進行を図ることを目的とする法律である。
つまり金融機関の倒産処理について、破産の場合も民事再生の場合も会社更生の場合も特例を定めて、関係者の利益を適切に保護することを目的とした法律なのだ。
だから、更生特例法の適用を申請したというのでは意味をなさず、会社更生なのか民事再生なのか、はたまた破産を申し立てたのかを明示してくれないと、大和生命保険の倒産処理の種類すら判明しないのである。
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