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2008/09/19

jugement:弁護士の事務処理に因縁を付けて3億円以上せびり取った事例

大阪地判平成20年8月15日(PDF判決全文)

脅し取られたのは弁護士だけでなく、大学4年生の女の子と輸入家具商社のサラリーマン。

最初は、弁護士のくせに金融屋が取り立てに来るぞと脅されて金を出すなんて、情けないのではないかと思って読んでいったが、そういう単純な話でもなさそうである。

この弁護士さん、弁護人によれば暴力団対策の仕事もしている人なので脅されるわけはないというのだが、被告人は下記のような脅し文句を並べ立てた。

「このままやったら金融屋が行きよるぞ。金融屋はお前を刺しに行く言うてるぞ。」 「何が起こってもおかしくないくらい緊迫しとる。」 「金融屋に金を持っていかないとあかん。早く金を入れろ。普通の金融屋じゃない。」 「金が遅れたので,金融屋はむちゃくちゃ怒ってる。容赦せんと言うてるぞ。私が止めるのにも限度がある。」 「金を払わないと私も債権者を止め切れないので,お前のところに債権者が 押しかけて何をするか分からない。」 「お前の嫁はんもどうなるか分からんぞ。金融屋は,お前が死んだって,嫁はんとか子供とかに行きよるぞ。何をされるか分からんぞ。」 「家や近所や事務所の周りにビラをまくぞ。」 「4000万円プラス利息を払わないと金融屋が押しかける。何をされるか分からない。」 「 今すぐ金融屋がお前のところに行くぞ。」 「誰のおかげで弁護士できてんねん 「お前もこのへんで腹くくれ。金払うか,やられるかや。」

しかしまあ、上記の判決全文を読んでいただくと、まるで宮部みゆきの小説でも読んでいるかのような気分にさせられる。その場合、被告人をそのまま悪者にするパターンと、A,B,Cがぐるになって被告人を罪に陥れるパターンと、両方が想像できてしまうのだ。
後者のパターンは、どちらかというと東野圭吾テイストかもしれない。

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