水戸市議のBlog問題
asahi.com:水戸市議ブログは中傷? 他の議員が批判、削除受け入れ
ブログで中傷して削除するに至ったという話、果たして中傷といえるのかどうか、信用低下につながるとしても地方議員の政治活動に関する情報が少しでも隠される方向に行くことは問題があると考えるかどうか、そのあたりの価値観により見方が異なるであろう。
記事で紹介された問題部分
「条例の共同提出者になってもらおうと各会派を回ったときに(建設業者に関係する)ある議員からこんなことを言われました。『こんな議案を出すならケガ人を出すからな』『ウチの社員と家族をどうしてくれるんだ!』」
その議案というのは、「工事などの契約にとどまらず、物品納入や保育所の入所など許認可にかかわることに、議員が影響力を行使しないこと」が盛られた条例案である。
また、上記ブログの記載を問題視したのは市議会会派「創政弘道会」の会長、松本勝久議員であり、村田進洋議員(創政弘道会)も「議員の名誉として倫理以前の問題」と批判したという。
上記の発言をした議員は、ブログでも記事でも特定されていないが、仲間内ならある程度特定できるとのこと。
玉造議員のブログによれば、結局上記条例は可決成立したらしいので、ブログ記事の削除というのも、その流れの中で評価されなければならないから、一概に情報発信萎縮の恐れありと言うべきではないかもしれない。
問題となった規定は以下のあたりか?
(政治倫理基準)
第4条 議員は,次の各号に掲げる基準(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の代表者としての品位又は名誉を損なうような一切の行為を慎み,その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 市民全体の奉仕者として常に人格及び倫理の向上に努め,その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3) 特定のものの利益を目的として,市又は市が資本金等の2分の1以上を出資し,若しくは出えんしている法人が締結する売買,貸借,請負その他の契約(以下「市契約等」という。)又は職員の採用,昇格等の人事に関し,その地位を利用した働きかけをしないこと。
2 議員は,政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは,自ら潔い態度をもって疑惑を解明し,その責任を明らかにするよう努めなければならない。
(市契約等に関する遵守事項)
第5条 議員,議員関係者(議員の配偶者,二親等以内の親族又は同居の親族をいう。以下同じ。)又は議員関係企業(議員が役員をしている企業又は議員が実質的に経営に携わる企業をいう。以下同じ。)は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第92条の2の規定の趣旨を尊重し,市契約等に係る受注を辞退し,市民に疑惑の念を生じさせないよう努めなければならない。
2 前項の「議員が実質的に経営に携わる企業」とは,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 議員が資本金又はこれに準ずるものの3分の1以上を出資している企業
(2) 議員が年額3,000,000円以上の報酬及び顧問料を受けている企業
(3) 議員がその経営方針に関与している企業
3 議員は,第1項の規定に該当することとなるときは,市契約等の辞退届を,議員の任期開始の日(議員の任期開始の日後において同項の規定に該当することとなったときは,当該該当することとなった日)から30日以内に,議長に提出するものとする。議員関係者及び議員関係企業もまた,同様とする。
4 議長は,前項の辞退届の提出を受けたときは,その写しを市長に送付しなければならない。
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コメント
倫理じゃなくて、議員活動上知り得た同僚議員の秘密保持義務(なれあい守秘義務)だったりして(。_・☆\ ベキバキ
投稿: ハスカップ | 2008/09/25 14:17
>ハスカップさん
冗談に聞こえません・・・(笑)
投稿: 一晃 | 2008/09/25 14:43
>一晃さん
>冗談に聞こえません・・・(笑)
議場外での議員活動の守秘義務は……
(∩ ゚д゚)アーアー キコエナーイ (∩д∩)ミエナーイ
φ(。_。*)カカナーイ
見ざる聞かざる言わざるが言論の府?
投稿: ハスカップ | 2008/09/25 17:04
共産圏のブラックジョークですねw
「書記長は馬鹿だ」
↓
「国家機密漏洩で逮捕する」
地方自治は民主主義の学校というのを憲法で教わりましたが…。まぁ,ろくでもないのが議員ヅラしてのさばっていることを知ることも,一つの教育か。
投稿: h | 2008/09/26 17:50
地方自治は団体自治と住民自治でしたよね。
団体恫喝と住民無視ではなかったはずw
投稿: ハスカップ | 2008/09/28 02:46