arret:知財高裁の判決が上告審で破棄された事例2
前回に引き続き、今回も、知財高裁に含むところがあるわけではなく知財高裁の判決でも上告審でひっくり返ることがあるのだという例証として。
最判平成20年9月8日(PDF判決全文)前回に引き続き、今回も、知財高裁に含むところがあるわけではなく知財高裁の判決でも上告審でひっくり返ることがあるのだという例証として。
ということで、内容的にはあまり興味があるわけではない。
ただ、前回の判断は手続問題だったのに対し、今回の判断は商標の類似性判断に関する実体問題、どちらかというと事実問題に近い判断であり、知財高裁で負けたからと言って諦めたものでもないという適例であろう。
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