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2008/08/05

jugement:眺望侵害に説明義務違反はない

高層マンションを買ったところ、同じ業者が隣にもっと高いマンションを建てたので、買うときに魅せられた眺望が台無しになった。マンション業者に損害賠償を請求できるか?

大阪地判平成20年6月25日PDF判決全文

単に高いマンションが建ったというだけでは、権利・利益侵害にならないのは当然だが、マンション購入時に、周辺には高い建物が建たないというような説明をしていれば、話は別である。

本件では、そのような虚偽の説明や断定をしていないと認定されている。

被告近鉄不動産は、応酬話法というマニュアルを作って、想定問答集を用意し、誤解を招かないようにしていたという。これに対して住民側は、被告近鉄不動産の担当者から「東側は,OCATを隔てて生駒山を見ることができます。」「本件敷地には,OCATと同じくらいの高さの商業施設が建設される予定なので,東側の眺望は十分確保されます。」「本件マンション周辺の区域にはマンションは建築できないことになっているので,希少価値が高いですよ。」等と説明・勧誘されたという陳述書を提出しているが、原告本人尋問では説明がハッキリしなかったと後退している。その他、事実に反する説明をマンション業者がするとは考えにくいという認定が再三されており、虚偽説明があれば重要事項説明の際に質問や異議が出されたはずなのにそうしないで買っているということも、上記説明をしていない根拠になっている。

率直に言って、裁判官はマンション業者の担当者が誠実に対応することをアプリオリに信じているようである。

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