arret:メール1通での婚約破棄
メールニュースなので今一はっきりしないが、メール1通での婚約破棄が違法とされた。
仙台高判平成20年8月26日
記事によると、1審では請求棄却だったところ、控訴審で30万円の慰謝料が認められたとのこと。
相手に感じた違和感を本人に伝えて善処を求めるなどのコミュニケーションを取ろうとせず、いきなり1通のメールで突き放したというのは正当な理由があるとはいえないと判示したというのだが、何となく違和感を感じる。
メールという手段の問題ではなさそうで、1通の手紙でも同じだ。
もっともそれではニュースにならないのだろうが。
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