« 学習院法学部Blog | トップページ | arret:民訴教材・民事再審が認められた事例 »

2008/07/15

eBayには摘発の義務なし(USA)

CNET Japan:eBayには摘発の義務なし--ティファニーの偽ブランド品オークション訴訟で

米連邦判事は米国時間7月14日、偽造されたTiffanyブランドの商品を摘発するように、eBayに対して強いることはできないとの判断を示した。

この問題、特に知財権利者がその違反物出品についてオークション事業者に圧力をかけて、撲滅させよう、できなければ法的責任を追及しようという傾向がしばしばみられるところ、それはできないとの判断を示したということであり、Yahoo!Japanにも影響がありそうである。

上記記事中で引用されていたAP通信2008年6月30日の記事では、フランスの商事裁判所がeBayに知的財産侵害幇助(?)で6100万ドルもの賠償を命じたということで、その他オークション事業者だけではなく広告掲載でもグーグルが多額の賠償を命じられていた。

アメリカの裁判所の判断がでれば、フランスの裁判所の態度が変わるという関係には全くないのだが、権利者やサイト運営者の行動には影響が出ることが予想される。

|

« 学習院法学部Blog | トップページ | arret:民訴教材・民事再審が認められた事例 »

法律・裁判」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: eBayには摘発の義務なし(USA):

« 学習院法学部Blog | トップページ | arret:民訴教材・民事再審が認められた事例 »