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2008/07/25

blogで厳重注意

例の修習生ブログで検察修習の模様などを記述したことが守秘義務違反ではないかと問われた事件の続報である。
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 長崎県弁護士会は24日までに会長名で男性を厳重注意にした。
 厳重注意は23日付で司法研修所(埼玉県和光市)と同弁護士会が協議して決定。男性の行為は厳密には守秘義務違反に当たらないとしたものの「関係者の人格や心情に対する配慮を欠き、国民の信頼を損なう行為で厳しい非難を受けるべきだ」とした。
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上記記事によれば、結局守秘義務違反には当たらないということになったのだが、要するに表現方法がまずかったと言うことであろうか?
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司法研修所は「法曹となる修習生がこのような行為に及んだことは誠に遺憾。指導を徹底したい」と大野市太郎(おおの・いちたろう)所長名のコメント
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これでまた、修習生のブログという表現が萎縮するだろうし、閉鎖性とか不透明性が加速する。なにしろ、指導を徹底されてしまうのだから・・・。

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