arret:簡裁管轄事件に地裁が自庁処理できる要件
簡裁に専属的合意管轄のある事件について、地裁に訴え提起された場合、民訴法16条2項による自庁処理が可能だが、その際17条の遅滞・衡平等の理由が必要かが争われた事例である。
原決定は、17条の要件を満たす必要があるとしたが、最高裁は16条2項の自庁処理に必要な「相当性」判断が「広く当該事件の事案の内容に照らして地方裁判所における審理及び裁判が相当であるかどうかという観点から判断されるべき」だとし、このことは簡裁への移送申立てを却下する場合も同様だという。
細かいところだが、基本的な事項である。
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