arret:著作権侵害の時効消滅
民訴的に色々と興味深い。
まずは、訴えの交換的変更が控訴審でなされている点。本人訴訟原告・控訴人に対する釈明の結果であろうと想像できる。
次に、時効消滅の抗弁を判断し、その他の点、すなわち請求原因の成否すら判断していない点。
民訴とは関係ないが、本人訴訟で著作権法121条を根拠に使用者責任を追及するというアクロバティックな主張構成に対し、被告側代理人弁護士が「それは刑事罰に関する規定だから主張自体失当だ」と揚げ足取りをしている点もなかなか興味深い。
さらに、消滅時効の抗弁が出てきた時点で原告の主張が先行自白となっている点。このあたりは本人訴訟の悲しさであろうか。
さらにさらに、なぜか、一部請求となっている点。150万円のうち10万円を求めるということになっており、なんのためにこうしているのかよく分からない。原審は地裁だし、150万円でも印紙代はそれほど高くないのに。
何か、本人訴訟用の指南書に一部請求するのがお作法みたいなことが書かれているのであろうか?
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