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2008/06/01

spam:まず特電法改正

特定電子メール適正化法、つまりスパム規制法が改正された。

衆議院に提出された議案参照。いわゆる改め文なので、興味のある人は今の法律(PDF)と突き合わせて、そのとけ込まし作業をしてみよう。

参議院本会議の全会一致で可決成立した法案要旨は以下の通り。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四九号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、電子メールの送受信上の支障を防止し、その良好な利用環境を維持するため、広告宣伝の手段等として送信される電子メールに対する規制について、現行の方式を見直すとともに、報告徴収等の規定を整備し、その実効性の向上を図るものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、送信者は、あらかじめ広告宣伝メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は電子メールの送信を委託した者に対して通知した者等以外の者に対して、広告宣伝メールの送信をしてはならないこととする。
二、電気通信事業者は、送信者情報を偽った電子メールの送信がされた場合において自己の電子メール通信役務の円滑な提供に支障を生じ、又はその利用者における電子メールの送受信上の支障を生ずるおそれがあると認められるときは、当該支障を防止するために必要な範囲内において、電子メール通信役務の提供を拒むことができることとする。
三、報告徴収及び立入検査の対象に送信委託者を追加する。
四、電子メールアドレス等を使用する権利を付与した者(プロバイダ等)から、当該権利を付与された者を特定するために必要な情報の提供を求めることができることとする。
五、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局に対し、その職務の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができることとする。
六、法人に対する罰金額を引き上げる等罰則について規定を整備する。
七、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
八、政府は、この法律の施行後三年以内に、法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

このうち一はいわゆるオプトイン規制である。
また二は、通信の秘密や検閲禁止、差別的取り扱い禁止との関係で微妙だとされ二の足を踏んでいたスパム業者の接続解除を、送信側メールプロバイダに公認するものである。

二は少なくとも日本のプロバイダを利用したスパム業者の追放に役立つだろう。
しかし一のオプトイン規制は、その罰則を実際に法執行しないと、単なる紙切れとなる。そこのところをよろしく>総務省

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