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2008/06/17

jugement:占い本の著作権侵害紛争

東京地判平成20年6月11日PDF判決全文

とが、数霊占術講義(1)入門初級編(改訂版)という本の著作権侵害本だとして訴えられた事件である。

結論は請求棄却。

「旧暦に従って,毎年の立春から翌年の節分までを1年として区分する」
生年月日を構成する数字を順次加算し,1桁の数字になるまで繰り返す
「命数」の出し方
「数霊盤」の数の展開
「破壊数」の概念
これらはアイディアが同じだというだけで、表現は似ておらず、またその他の類似点も創作性のないものだと悉く却けられている。

ちなみに原告が要求した謝罪広告文は以下の通り、
「私Bは,平成17年12月5日,書籍『激数占い』を株式会社テレビ朝日コン
テンツ事業部から,また,平成19年6月19日,書籍『運命の激数占い』を株式
会社講談社から発行しましたが,同書籍は,A氏執筆の著作物を無断で利用したも
のです。これにより同氏の著作権を侵害し,同氏に対し多大の迷惑をお掛けいたし
ました。よって,ここに同氏に対し謝罪いたします。」

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