arret:刑事確定記録法に基づく閲覧が権利濫用と認められた事例
関係者の身上,経歴等プライバシーに関する部分についての閲覧請求は,当該関係者の名誉又は生活の平穏を害する行為をする目的でされたと認められる相当の理由があるものであるから,権利の濫用として許されないというべきである。
具体的なことは当然ながら書かれていないが、訴訟関係人の手続的権利を制約してもプライバシーを守るべきとの判断に至ったことは、興味深い。
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コメント
きょうは、姫路支部で強制わいせつ・児童ポルノ・児童買春を2年分閲覧してきましたが、
事件番号・判決日・罪名
で事件特定して、閲覧申請したのに、「事件番号」が閲覧不許可になってました。
あんまり言うと権利濫用だって言われるので大人しくしてますが。
投稿: 奥村徹(大阪弁護士会) | 2008/06/27 18:46