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2008/06/20

arret:民訴96条2項適用例

知財高判平成20年6月18日(PDF判決全文)

本案は、特許侵害を理由とする損害賠償請求事件である。

ここで注目しているのは、主文の以下の部分。
「この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。」

不変期間でも、遠隔地の当事者には例外的な措置を定めることが出来る。
民訴96条2項の適用例である。

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