arret:民訴96条2項適用例
本案は、特許侵害を理由とする損害賠償請求事件である。
ここで注目しているのは、主文の以下の部分。
「この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。」
不変期間でも、遠隔地の当事者には例外的な措置を定めることが出来る。
民訴96条2項の適用例である。
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