arret:民訴248条による損害認定は義務
損害の発生が認められるときには、その算定が困難であっても、民訴248条による「相当な損害額を認定」しなければならないとした事例
民訴248条は「相当な損害額を認定することができる」と書かれているが、最高裁は以下のように判示した。
「損害額の立証が極めて困難であったとしても,民訴法248条により,口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づいて,相当な損害額が認定されなければならない。そうすると,被上告会社の上記採石行為によって上告人に損害が発生したことを前提としながら,それにより生じた損害の額を算定することができないとして,上告人の本件土地1の採石権侵害に基づく損害賠償請求を棄却した原審の上記判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。」
釈明権が釈明義務となったことを想起する。
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