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2008/05/24

news:生活保護担当職員のセクハラと市の対応

羽曳野市は、市の生活保護担当職員が、受給者の女性に対して地位を利用してセクハラ行為を行ったとして、女性から損害賠償を請求され、裁判で負けて110万円を支払った。
ところが、その女性の生活保護費から、賠償金のうち訴訟費用や弁護士費用を差し引いた24万円を減額し、いわば損害賠償金は取り戻す結果となった。

他方で当該セクハラ職員からも、国賠法に基づいて求償請求し、賠償金を取り立てている。

羽曳野市、商売あこぎすぎないか?

asahi.com:生活保護費から賠償金差し引く セクハラ敗訴の羽曳野市

確かに、理屈としては正しいのかもしれないが、信義にもとるとはこのことで、およそ、法感情として納得できない。

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コメント

これはホントにひどい。アサヒ・コムの記事でもサリン事件の被害者の賠償金が、収入認定されなかったケースが紹介されているが、そのケースと今回の羽曳野市のケースそれぞれで検討して、法的に被害者を救済できる方法はないのだろうか。また、羽曳野市の認定を厚生労働省の方針にも従わない権力の乱用として糾弾できないものだろうか。町村さんGJ!

投稿: 阿呆 | 2008/05/24 12:26

間違えなく、行政の信頼を失墜させましたね。

信頼なんて一瞬で崩れてしまうという実例でしょう。

投稿: 酔うぞ | 2008/05/24 13:13

 あまりに杓子定規な生活保護費減額支給決定です。損害賠償を手元に留めない、横取りするのと同じで、損害の公平な分担という民事理念はどこへ行ったのでしょう?

投稿: ハスカップ | 2008/05/24 15:28

>他方で当該セクハラ職員からも、国賠法に基づいて求償請求し、賠償金を取り立てている。

当然。

>その女性の生活保護費から、賠償金のうち訴訟費用や弁護士費用を差し引いた24万円を減額し

この問題だけを取り出して見ると判断が難しいところだが、役所が市民から預かった血税を使っていると言う事を強く意識し始めた結果なら歓迎すべき事じゃねーか。

投稿: あ法 | 2008/05/24 17:36

この記事だけを見ると杓子定規や信義に悖る,程度の評価ですが,訴訟経緯を見ると,露骨な報復と言われても仕方ないだろう。訴訟経緯については,過去の新聞を。

投稿: kisslegg | 2008/05/24 22:11

ここは皆さん意見が一致しますね。

>理屈としては正しいのかもしれないが

先生、慰謝料も収入にあたるのですか。教えて下さい。

投稿: 3期既修 | 2008/05/25 13:47

このような場合(市の不法行為により賠償額を得た場合)には、生活保護額の認定について民法509条の準用をするべきと思いますが、そうもいかないのでしょうか。

投稿: 伊豆隆義 | 2008/05/26 07:46

給与係軍曹には二種類しかいない。一種類は、当然はいるべき金を、なんのかんのと規則にこじつけて減らそうと掛かるタイプで、もう一種類は規則書を端から端までほじくり返して、たとえそれだけの資格はなくても、必要なだけ取れるようにしてくれるタイプだ。

—ロバート・A・ハインライン

投稿: rijin_md | 2008/05/26 10:43

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