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2008/05/02

jugement:NET決済無断使用でカード会社が敗訴

毎日jp:ネット決済:「確認不備」カード会社敗訴 長崎地裁支部

長崎地佐世保支判平成20年4月24日

重要な判決だと思うので、是非ネットに公開してもらいたいが、消費者法ニュースなどでは取り上げられる可能性もあるだろうか?

事案は、19歳の長男が父親のカード番号を父親の就寝中に控え、携帯のアダルトサイトを利用した。請求額は約285万円!

この請求が来て驚いた父親が、「暗証番号の入力が不要な決済方法が(ネット上に)あることを事前に知らされていなかった」などとして、支払拒否。

裁判所は「決済時に暗証番号などの本人確認を入力する必要がなかったことから、会員になりすまして利用することが容易に可能だった」と指摘。決済時の安全管理について「可能な限り会員以外の不正使用を排除する方法を構築しておらず、不十分と言わざるを得ない」といい、カード会社の請求を棄却した。

現在カード決済は、カード番号、名義人名、有効期限、そしてセキュリティコードとかなんとか呼ばれる付加的な番号により行われ、最後のコードを入れるように要求するサイトでは、一応、カード現物を保有していないと使えない仕組みである。
しかしカードを目の前にしていれば、あるいは持ち主の寝ている間にカードから情報を書き取れば(手動スキミングとでも呼ぶか)、なんのことはない。

これに加えて、本人認証方法をさらに被せるとすれば、カードのICチップなどに記録されていると思われる暗証番号を入力させることだが、もし店頭と同様にやり方を自宅パソコンでもしようとすると、カードリーダーが必要になりそうである。さもなければ暗証番号データベースにオンラインでアクセスできるようにしておくとか。

いずれにせよ、安全と利便の衝突する典型的問題であり、過去にも電話料金・電話付加サービス料金、キャッシュカードなどで繰り返されてきた問題である。

関連記事:ネット決済:厳格確認普及せず 「利便性損なう」抵抗も
これまた従来の不正利用対策強化に常に決済業者が示してきた反応と同じだが、難問であることは間違いない。

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コメント

2番目の記事にアマゾンの仕組みが書いてありますが,記者は誤解があるように思います。詳細は,長くなるので自分の方に書いておきました。

投稿: kisslegg | 2008/05/03 17:10

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