arret:婚姻費用分担審判と手続保障の憲法的保護
婚姻費用の分担の家事審判で、抗告状を相手方に送付しなかったため、相手方が抗告審に関与することができないまま、抗告審で相手方に不利に審判が変更された事例。
これは憲法32条または31条に反するとして、特別抗告したもの。
最高裁は、非訟事件に裁判を受ける権利が及ばないとして抗告棄却。
ただし、なお書きで相手方に抗告状を送付しないのは審理不尽となると指摘した。
能力不足で首になった元裁判官に言わせれば、しゃべりすぎの蛇足決定だし、福田首相を始めとする政府に言わせても傍論だから意味なしと言われそうだが、レペタ裁判の「傍論」が全国の裁判所の傍聴人待遇を一変させたように、この決定の「傍論」は実務を大きく変えることになるだろう。
しかし、相手方に抗告状を送付しないで抗告審を開いていたというのがまず信じられないくらいなのだが。
非訟では公正さも必要ないってことか?
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