jugement:オリコン名誉毀損に判決
オリコンが雑誌にコメントを寄せたジャーナリストに対する名誉毀損訴訟を提起していた件について、東京地裁は請求を認める判決を下した。
この件については、オリコンvs.烏賀陽弘道およびlitigation:オリコン訴訟関連:名誉毀損被告の気持ちでコメントした以上のことはない。
確かに名誉毀損訴訟を提起されれば萎縮効果が働かないわけではないが、それは問題ではない。
上記記事では、「コメントがそのままの形で記事として掲載されることに同意していた場合は、例外的に因果関係がある」と判示されたとあるが、果たして正確なところはどうなのか?
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コメント
この場合、何があるから例外的だとしたのでしょうかね?
投稿 酔うぞ | 2008/04/23 01:21