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2008/04/10

jugement:ミートホープ事件

札幌地判平成20年3月19日(PDF全文)

あのミートホープ事件の社長に対する有罪判決である。

特に法的な問題があるわけではないが、判決文の以下の指摘は誠にもっともである。

犯行態様をみても,牛肉に,豚肉,鶏肉,羊肉や鴨肉といった他の畜肉を加えるということ自体,その大胆さ,悪質さは際立っており,昨今みられる食品偽装の中でも,原産地偽装等の事案とは一線を画すものというべきである。また,赤身と脂身を混ぜたり血液製剤を用いたりして色の調整をし,「二度挽き」と称する手法を用いるなどして挽肉に偽装を加え,取引業者による抜き打ち検査の際には,従業員に隠蔽を指示している。手口は極めて巧妙である。
しかも,本件偽装表示は1年余りの間に合計300回以上,本件詐取行為も1年近くの間に合計14回と,いずれも長期間・多数回にわたって繰り返されたものである。
犯行の結果をみると,偽装表示をした牛肉の総量は合計約13万8044キログラム,騙し取った金員は3926万円余りと多量・多額である。そればかりか,本件の発覚を契機として,取引業者にあっては,信用が傷つけられ,商品の回収等で多額の損失を被っている。また,偽装表示をした牛挽肉等の量,取引先に大手食品加工会社を含んでいたというAの食肉業界における地位や立場等からすれば,本件各犯行は,食品業界での公正な競争を害したのみならず,一般消費者に食品の表示に対する不安を抱かせるとともに,食の安全への信頼を根幹から揺るがしたことは明らかである。本件は,表示を信頼した多数の関係者や一般消費者を裏切る著しく背信的な犯罪というべきである。取引業者が,金銭的な損害のみならず,長年の努力によって獲得したブランドに対する信頼が一瞬のうちに崩れ去ってしまったといっても過言ではないなどとして,厳罰を望んでいるのも当然である。
本件の犯情は非常に悪い。

しかしこのミートホープの社長ですら、パート従業員の女性が独断でやったことだなどというみっともない言い訳だけはしようとしなかった。そして罪を被るようにと圧力をかけたり臭い物に蓋をするかのように首にしたりはしなかった。

その点、ミートホープよりも船場吉兆の方が許せないと思うのだ。

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