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2008/04/29

青学准教授のblog記事を元に処分か?

たくさんのコメントが寄せられている准教授の個人blogの記述に勤務先大学学長が謝罪の続報である。

J-Cast news:「光市事件の死者は1.5人」 問題発言准教授を青学が処分へ

ニュースだけからは確実なことが言えないのだが、とりあえず前エントリに書いた以下の部分に補足をしておこう。

「今回のことで、青山学院大学がとるべき措置は何か?
 軽々しく謝ったりせず、批判や抗議のメールや電話には発言者の瀬尾准教授に伝えるにとどめ、執拗に大学自体を攻撃する者に対しては威力業務妨害等に触れる限り刑事告訴や被害届も辞さない対応をすべきであった。また学生個人の情報を漏らしたり、学生に不利益が及ぶような行為がなされれば、それは大学として、プロバイダに対する削除要求や発信者情報開示請求など、学生(=顧客)を守る行動をすべきなのである。」

上記に加え、青山学院大学として瀬尾准教授のブログ記述に対する評価を明確にすることは許されよう。

それだけではすまないという判断に至ったのであれば、瀬尾准教授の行動のどこがいけなかったのかを明確にした上で、他の構成員の表現の自由や学問の自由に萎縮効果が生じないように極力努める必要がある。

難しいのは、大学の教員について教育者としての適性があるかどうかを、その言動で評価することは当然という考え方で、これには一般論として反論は難しい。しかし同時に、前に書いたように大学の教員に対して表現行為を自粛しろというのは「もう「大学」の名には値しないのである」。

やはり、当該教員の表現内容を実質的に評価して、限度を逸脱していると評価するのであれば、教育担当者として適性なし=授業担当を外す〜懲戒処分をするという余地があることは認めざるを得ないが、その評価基準は、極めてデリケートである。

落合弁護士は「研究者、教育者としての資質、能力に根本的な疑問をもたれても仕方がない、という印象を、率直に言って受けました」と評価されているが、慎重なことに、これを理由に大学としての処分をすべきかどうかには言及されていない。

瀬尾准教授を擁護するものではないし、彼女の言動は教育者としての適性を疑わせるに十分との評価もあり得べきだとは思うが、ではそれを理由に懲戒処分が相当かというと、疑問が残る。

せいぜい、必修科目は事実上担当させないようにするとかして説明の余地を残し、不用意なスピード違反告白を理由に厳重注意にするというあたりが穏当なところだろうと思うのだが、全く手ぬるいと批判されるだろうなと。

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» 青学にはタイムマシンがある? [混ぜるなキケン!]
「消去法を用い、最後に残ったものが真実である。  例え、にわかには信じられないような事でも」byシャーロック・ホームズ(意訳)   1.学長の見解が青山学院大学のホームページに掲載される (2008/4/25 21:10頃確認)http://www.aoyama.ac.jp/news/256.pdf 「本学教員のブログ上の記述に関する学長見解 本学の教員が、個人的なブログのなかで記している文章については、さまざまな ご批判をいただいております。青山学院大学は、キリスト教信仰にもとづく... [続きを読む]

受信: 2008/04/29 12:41

» 頭のいい人の考えは判らん。 [混ぜるなキケン!]
 以下、「弁護士山口貴士大いに語る」の 「光市事件の死者は1.5人」 准教授の記述で青山大学長が謝罪http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2008/04/post_7c51.html より、抜粋して引用(赤字は引用者による)。   >大学当局は毅然とした対応をすれば良かったのだと思います。 >プライベートなブログの内容について学長が謝罪する理由も筋合いもありません。 >第三者が大学に圧力をかけるのはどうかと思いますし、大学がそれに屈す... [続きを読む]

受信: 2008/04/29 18:09

» ええかげんにせえよ [人生は雨の日ばかりじゃない  Ver.2]
町村先生のところ、例の炎上エントリの続報が来てた。   青学准教授のblog記事を元に処分か?(Matimlog) [続きを読む]

受信: 2008/04/29 18:32

コメント

町村先生、あなたは前エントリーにあれだけの反応があったもう一つの理由に、
あえて目をつぶってらっしゃると思います。
コメントを書込んでいる者があえて触れないのをいいことに。

それはあなたが前エントリーを、
事実関係をろくに調べもせずに、
「個人のブログを言葉尻を捕まえた2chに集まる輩が、
匿名で侮辱のような個人攻撃を行なっており、
あまつさえ直接関係のない個人の所属する組織に圧力をかけ、
個人の指導している生徒にすら暴挙に出ている」
という前提を勝手にあなたの憶測で作り出し、
その前提に沿って論を進めていることが問題なのです。

「2ch関連のことであるからどうせこんなところだろう」という
あなたの決めつけが見え隠れするからこれだけの反応があるのです。

あなたもご自身のエントリーに寄せられたコメントを見て、
むしろ冷静でまともな反論、質問のコメントが多いことに
ある意味自分の想像を裏切られたのではないでしょうか。
むしろあなたが想像していたような「2ch的」な発言は、
あなたがコメント欄で応答したり、
その応答が要点をはぐらかしているように見えたり、
しまいには自分の都合のいいコメントにだけ反応していたりというような、
対処のまずさを見せてから増えています。
それはもともとのあなたのエントリーに対するものというよりは、
その後のあなたに対するいらだちがあらわれたものと言えるかもしれません。

コメント欄には確かに見るに堪えない、無視すべきものも散見しますが、
すべてのコメントをそういうものとひとくくりにしてしまえるものではないのは
ご覧になればわかるものと存じます。

あなたは前エントリーで
「言論の自由には責任が伴うのだから、当該発言者自身が批判にさらされることは甘んじて受けるとして」
と仰っています。
すべてのコメントに個別に対応するのはさすがに無理があろうかとは思いますが、
あなたのエントリーを読み、
あなたの真意を理解しようと書込まれたものがこれだけあるのですから、
ご都合のよろしいもの、一般論にすり替えやすいものなどだけに応答することなく、
ご自身の考えをきちんと他の質問や意見にもお応え願いたく存じます。

投稿 投稿 OB | 2008/04/27 20:32 | 2008/04/29 09:40

町村さんは、事此処に至っても、この件は表現の自由や学問の自由とは別次元の問題であることを認識されていないようだ。青山学院大学に許されるのは、ブログ記述に対する評価を明確にするだけとは。
表現の自由が制限される典型例でポルノとの類似を考えてみれば明確になるはずだ。
教員にモラルを求めると萎縮効果が生じるとでも言うのであろうか?まさに教員は天下の往来を全裸で歩く権利があり、それを制限すると金玉が萎縮するみたいな笑止千万な論である。

大学教員にモラルを求める大学は「大学」の名に値しない?
評価基準が極めてデリケートであるとするなら、その基準を明確に提示、提案するのが法曹研究者、大学教員としての町村さんの責務だろう。

其れを放棄して、厳重注意が穏当と明記する根拠は何処にあるのだろうか。
手ぬるいから批判されるのではない。議論が、その立場に比べて以上に軽い、粗雑なものであるから批判、非難されるのである。

投稿 阿呆 | 2008/04/29 09:46

「冷静でまともな反論、質問のコメント」は少なかったですが。

投稿 小倉秀夫 | 2008/04/29 09:55

以上に軽いは異常に軽いの誤変換でした。失礼。

組織、構成員とその発言を、思考実験で研究室、学生、教授の関係で考えてみたまえ。
学生がその所属をなのり、教授を罵倒し、犯罪を告白し、辺りかまわず侮辱してまわる。そして、その言動の権威の根源が「オレ町村研なんだぜ」って状況で、町村さんは、学生のブログを評価するのが限界で、厳重注意して済ませるのか?なんら再発防止策をとってはいけないと言うのであろか。デリケートな問題だからね。

前のエントリで米国のナチス党への言論自由の弁護の例を書かれた方がいたが、その米国でもポルノに対する規制はある。つまりこの件が学問、研究の自由とは別次元の問題である点を全く認識されないまま、こりもせずに粗雑な論を出すのは世間への害毒だ。

投稿 阿呆 | 2008/04/29 10:02

そうそう、小倉秀夫さんの捏造コメントとか、坊やの逆上コメントとか馬鹿ばっかりだったね。

投稿 阿呆 | 2008/04/29 10:03

件の学長が普段から教員の気にくわない言動を指摘したり処分をちらつかせたりしているとかいうなら言論の自由、大学の自治の問題になるかもしれません。
でも、大学当局はそんなことはしていないようです。
瀬尾のやっていることは言論ではなく、文字列を使用した不法行為に過ぎず、言論と呼ぶに値しないのではないでしょうか。
むしろ、瀬尾のやっているようなことを言論として要因するような姿勢を所属機関が示した場合、その機関に属する他の者の言論がどのように評価されるのか考えてください。
無法者により信用失墜するのを放置し、所属機関の言論の価値が著しく低下するに任せることが言論の自由ですか?

言論の自由というのは不法行為等を行わない(他者の自由を侵害しない)ことで初めて自由を主張できると思いますし、大学の自治というのも言論の最低限のルールを守らない者を自浄できるということを含むのではないですか。
不当な統制に反抗するだけが自由ではないでしょう。
他者の自由を侵害しないという最低限のルールを守らせることも自由を担保する上で必須のことです。

とにかく長の権限は抑制しておけみたいな、教条主義的な態度は今時信用されるんでしょうか。

投稿 t | 2008/04/29 10:05

要因→容認
の間違いでした。

投稿 t | 2008/04/29 10:07

>米国でもポルノに対する規制はある。

一つだけ反論。研究者と言われている人々の中には、ポルノを収集して、研究対象にしている人もいます。

全てのモラルを学者に押し付けることは、研究目的でのポルノでさえ規制される「危険性」があります。

その辺とのバランスを取らないと、ポルノが規制されるんだから、同じように、モラルを求めても良いとするのは行き過ぎになる危険のほうが強いでしょう。

投稿 こう | 2008/04/29 10:09

ポルノ収集研究が容認されるのは、それを研究する人が廊下や掲示板にポルノを貼り出したりしないというような最低限のルールを守っていればこそではないんですか。
自由の最低限のルールってのは他者の自由を侵害しないことでしょ。
もしポルノ研究者が学問の自由を守りたければ、廊下にポルノを貼り出すような同業者を排除することがもっとも近道です。

瀬尾の行動は他者の自由を侵害しており、最低限のルールを守っていない状態です。

投稿 t | 2008/04/29 10:16

前エントリーから再録:

抗議も謝罪も表現です。実力行使とは違います。
自己の都合の良いように恣意的な区分けをして、
表現の自由を主張していると、肝心のところで、
筋を通せなくなる

   抗議も謝罪も構わないが、これが解雇
   なりの処分となるようであれば、話は
   別だ。

と書くべきだったんですよ、本当に表現の自由の
尊重をお望みならばね。山大の先生もそうだが、
こんなエントリーを書いているようでは、そうで
ないに決まっているんだけども

投稿 分かってないね。 | 2008/04/28 22:09

投稿 再録 | 2008/04/29 10:21

>小倉秀夫 | 2008/04/29 09:55

言葉尻を捕まえて無意味な揚げ足をとるのはやめませんか。
確かにあなたがコメントを入れたあたり以降はそうだったのかもしれませんが、
私はそうは認識しておりません。
そのために名前欄に前回投稿したときの名前と
タイムスタンプを入れているのです。
ちなみに私がこのblogにコメントを入れるのは、
タイムスタンプのときと、先程のものと、これとで3回目です。

コメントにコメントすることが目的のように感じられ、
ここで私が町村先生と論じる邪魔をされているようで遺憾です。


さて、このままですと私もコメントにコメントするだけになりますので、
もう一つ先程の発言に捕捉をさせて頂きたいと存じます。

私は町村先生の前エントリーの内容は、
町村先生が立脚する前提によって語るのであれば、
さほど納得できないものではございません。
もちろん全面的に賛同しかねるものではありますが、
それは個人の意見の相違程度のもので、
「こういう考え方の人もいるだろう」と納得し、
質問やご意見を寄せるような行動にはでていなかったと思います。
そのため、まずは先生がこのエントリーをお書きになる際に、
どのような事実を把握し、
どこからがご自身の想像や仮定なのかをお伺いしたかったのです。
ですから前エントリー時にコメントした際、

「しかし、残念ながらそれ以前に、当の瀬尾氏同様、
先生も自らの憶測や勝手な仮定に基づいて論理を展開しているのであるとすれば、
もはや先生とこの件に関して論じること自体、無駄という気がします。」

と書かせて頂いたのです。

ぜひ、この点、お教え頂ければと思います。

投稿 「OB 2008/04/29 09:40」 | 2008/04/29 10:22

>もしポルノ研究者が学問の自由を守りたければ、廊下にポルノを貼り出すような同業者を排除することがもっとも近道です。

例えばですが、児童ポルノを取り上げてみましょう。大学の研究者が、児童ポルノを研究目的で所持しているかどうかは、プライベートな空間では判別できません。

プライベートな空間で所持していることが発覚して、逮捕された場合、モラルの問題を持ち出してきて、圧力がかかった場合、大学側は、処分すべきではないでしょう?

今回のケースは個人的には、懲戒解雇と言う要求をしたくなるのはわかりますが、今回のケースでそうだからといって、他のケースにまで波及させて良いかは別問題なわけです。

町村先生は、それを懸念しているわけですし、そういうことを言っているんです。

投稿 こう | 2008/04/29 10:25

そして、ですが、原則・例外ということを念頭においてもらいたいんですが、今回のケースで青学が処分したり謝罪するのは自主的な判断でそれはそれでよいと思うんですが、

モラルの問題を持ち出して、原則処罰すべきだと言う話になると、それはおかしいぞ、と思うわけです。

今回のケースは、処分するんであれば、あくまで例外的なケースとして、処分すべきであって、原則として、モラルに反すれば即処罰しろというのはある意味でおかしいですし、もし原則処罰と言うことになれば、学問の自由や表現の自由を侵害する危険性が非常に強いと言うことです。

投稿 こう | 2008/04/29 10:30

言葉尻ではありません。

ここのコメント欄をプリントしてご家族に見せて,「これ私だよ。コメント欄でブログ主を批判したり質問している人は『冷静でまとも』だよね」ってお聞きになってみたら如何ですか?

投稿 小倉秀夫 | 2008/04/29 10:35

>こう様
例えばですが、児童ポルノを取り上げてみましょう。大学の研究者が、児童ポルノを研究目的で所持しているかどうかは、プライベートな空間では判別できません。

プライベートな空間で所持していることが発覚して、逮捕された場合、モラルの問題を持ち出してきて、圧力がかかった場合、大学側は、処分すべきではないでしょう?

今回の場合は、瀬尾氏の内面や日記帳の内容ではなくて、ブログとして不特定対数に青山学院大学准教授の肩書きを付けて発信しているのですよね。
少なくとも「不特定多数に対して」、「自分の職業・所属組織を明示して」情報発信した場合に限って議論しないと、論点そらしといわれてもしょうがないと思うのですが・・・。
横レスかつ失礼な言い方で申し訳ありません。

投稿 通行人A | 2008/04/29 10:37

「自分の職業・所属組織を明示し」たことを重視せよというのは,匿名ならば何を言っても構わないということが言いたいからですか。要するに,「何を言ったか」ではなく「誰が言ったか」を過剰に重視せよと言うお話がしたいのですか。

投稿 小倉秀夫 | 2008/04/29 10:48

法に触れて逮捕されたら大学は処分して当然だと思いますが。
麻薬などのように法律で研究目的の所持を許可されているならば、逮捕されないはずです。

投稿 こうさんへ | 2008/04/29 10:49

>今回の場合は、瀬尾氏の内面や日記帳の内容ではなくて、ブログとして不特定対数に青山学院大学准教授の肩書きを付けて発信しているのですよね。
>少なくとも「不特定多数に対して」、「自分の職業・所属組織を明示して」情報発信した場合に限って議論しないと、論点そらしといわれてもしょうがないと思うのですが・・・。

町村先生が懸念しているのは、今回のケースが、他のケースにまで及ぶことを懸念しているのが、本来言いたいことなわけです。

他の場合は、個別に判断できるから大丈夫という保証はどこにもないですから、むしろ、そういう懸念を抱くのは研究者としては当たり前でしょう。

話は少し変わりますが、多くの人がここに非難しに来ている一番の理由は、町村先生が、懲戒解雇に当たるような事由ではないと判断していることでしょう。

勝手な想像ですが、町村先生は、上のような懸念等を総合的に考えた上で懲戒解雇事由には該当しないと考えているんだと思います。

それが気に食わないと言う人が反論を寄せている方の圧倒的多数でしょう。

投稿 こう | 2008/04/29 10:53

> 投稿 小倉秀夫 | 2008/04/29 10:48

出た。あんたも表現の自由を尊重したいからではなく、
自説に都合が悪いから言っていた訳だ。どうせそんな
ところだと、思っていたけどね。山大の先生と変わら
ないね

>>匿名ならば何を言っても構わないということが言いたいからですか

投稿 ふま | 2008/04/29 10:59

>麻薬などのように法律で研究目的の所持を許可されているならば、逮捕されないはずです。

麻薬取り扱いには、法律上登録だったか、許可だったかが必要です。そして確か、持ち運びできる場所が、限定されるはずです。

ここまで取り扱いが厳しいような場合には、許可された場所以外で持ち出すことは逮捕されても正しいと思いますし、学校がそれを理由に謝罪や処分することは正しいと思います。一般的にはですが。

ただ、このような場合であっても、禁制品を所持しているのはモラル違反だといった圧力を背景に、処罰することは正しいとは思えません。まあ、そういう圧力が発生するとは思えませんが。こういう場合。

投稿 こう | 2008/04/29 11:00

言論の自由に絡めてですが、名誉毀損に該当する場合でっても、言論の自由として保護される場合があります(刑法230条の2)。

今回の瀬尾准教授の件が、これに該当するとは思えませんが、他のケースで名誉毀損を行った場合、保護される場合に該当すれば、見た目では、名誉毀損に該当するが、法律上はまったく問題がないと言うケースがありえます。

名誉毀損は保護される場合があると言うことを念頭においてもらいたわけです。

ですので、見た目上で安易に、名誉毀損だからモラルの反する行為であるという一般論を持ち上げて、処罰を求めるのは絶対正しいとなるのは、問題があると思います。

投稿 こう | 2008/04/29 11:08

私が個人的に把握できなかった部分が、前エントリが書かれた時に知っておられた事実とあわせて今回の補足によって先生が伝えようとしたことを把握することが出来ました。ありがとうございます。

その上で学長名で出たコメントは、内容は非常に疑問ではあるのですが、学生に実害が出てからでは遅いのでタイミングでみればあの時点でコメントを出すしかなかったように感じています。軽々しいとは思えなかったのです。

大学にて検討されている処分については、それが出ていない状況ではコメントしようも無いのですが、教員の権利を守る以前に、学生の権利を守るための処分が下ることを望みたいと思います。
学校と名のつくところであれば、一番に守られるべきは児童や生徒や学生であるべきだろうと思いますので。

投稿 けん | 2008/04/29 11:10

表現の自由を全く分かっておられない先生方へヒントを出して差し上げましょう。
政治家、あるいは、政治にとって、表現の自由はとても大切なものです。さて、自民党のさる代議士がテレビの個人的なインタビューにおいて失言したとしましょう。そのとき、以下の行為や現象の中で表現の自由に対する脅威に該当するのはどれでしょう?

1.事務所や自民党に抗議の電話が殺到する。
2.自民党党首が謝罪する。
3.派閥や党内において、代議士の求心力が失われる。
4.支持を失って、献金が減ったり、落選する。
5.役職から更迭になる。
6.銃撃される。
7.警察に逮捕される。

投稿 比ヤング | 2008/04/29 11:13

ちなみに私は他大の教員ですが、ほとんどの大学の就業規則には懲戒事由として「本学の名誉と信用を著しく傷つけた場合」が規定されているはずです。
モラルをうんぬんしなくても、処分しようと思えば大学側には立派な理由が既に準備されているのですよ。

投稿 こうさんへ | 2008/04/29 11:17

小倉弁護士さん

ここで周囲を煽って、コメント欄を荒らす理由を教えていただけませんか?

私は町村先生とは意見が若干違います。が、先生の考え方は理解できます。先生がこうやって丁寧にお答えになっているのは、ご自分の主張をより正確に伝えるためでしょうし、その姿勢は大変に立派であるとも思います。

一方、あなたはどうでしょう。そんな町村先生のブログに、意見でもなんでもない煽りコメントを残し、周囲を挑発するのは何か理由があるですか?

感情の赴くまま、気に入らないから、つい書き込んでしまったのですか?それとも、実は町村先生のことがお嫌いで、困っている姿を見たいからなのですか?

投稿 htt | 2008/04/29 11:25

>モラルをうんぬんしなくても、処分しようと思えば大学側には立派な理由が既に準備されているのですよ。

ですから、それは、大学側が自主的に判断すべき事柄なんではないでしょうか?

僕自身は、青学に文句を言うことも懲戒請求をかけることも否定はしていませんし、個人の自由ですからやればよいと思いますが。

投稿 こう | 2008/04/29 11:30

町村先生、誤字がありますよ!
「表現」ではなく、「暴言」です。

投稿 とおりすがり | 2008/04/29 11:39

>ですから、それは、大学側が自主的に判断すべき事柄なんではないでしょうか?
おっしゃるとおりです。世間の反響を不当な圧力ととるか真当な抗議ととるかは、ひとえに大学執行部の判断に任されています。そしてその判断を行うためには、ことの発端となったブログの内容を「大学側が」吟味、評価することが避けられないのは自明でしょう。
原因と結果は同じでも、ブログで非常識な内容を書きなぐったから処分した、という単純な図式ではないことは理解してもらえますよね?

投稿 こうさんへ | 2008/04/29 11:51

なるほど。

町村先生のブログのコメント欄に,町村先生への人格攻撃を行って恥としない人々に迎合しないコメントを投稿することは許されないという新たな考え方があるということですか。

「匿名性の陰に隠れることで気が大きくなれるお陰で,私たちが気持ちよく大学教授を上から目線で非難してストレスを発散することができているのに,邪魔をするな」というレベルのお話ですね。

投稿 小倉秀夫 | 2008/04/29 11:52

>大学教授を上から目線で非難してストレスを発散することができているのに,邪魔をするな
>投稿 小倉秀夫 | 2008/04/29 11:52

仮にそうであったとしても、それは表現の自由に対する侵害とは何の関係もありませんよ。「間違っていることを間違っている」と表現をすれば、それがストレスの発散にもなるのも特に不自然なことではない、と先生はお思いになりませんか?

投稿 >小倉秀夫先生へ | 2008/04/29 12:09

この件については暴言の質・量と共に、常人の想像を遙かに超えた次元なので、
これで首にならない大学とはさすが大学だ、言論の自由を守った!などという展開にはならないと思いますよ。
町村さんのように自分の権利が侵害されるのでは無いか?と
心配する大学関係者だけですよ、そんなこと考えるのは。

投稿 KANA | 2008/04/29 12:14

>小倉秀夫様

>「自分の職業・所属組織を明示し」たことを重視せよというのは,匿名ならば何を言っても構わないということが言いたいからですか。要するに,「何を言ったか」ではなく「誰
が言ったか」を過剰に重視せよと言うお話がしたいのですか。

◎匿名の場合、発言者本人への評価は実名の場合と変わらなかったとしても、所属組織がコメントを発する必要はない(現実には把握できないのでコメントしようがないない)という点は違うでしょうね。

勿論、匿名の一コメントと、高等教育機関の教員としての発言では扱いが違ってくる部分もありますし、この点も実は結構重要な点かと思いますがそれはさておき、小倉さんの
>「何を言ったか」ではなく「誰が言ったか」を過剰に重視せよと言うお話がしたいのですか。
という言葉へのお返事としては、「青山学院大学としては、大学を引き合いに出されたため対応せざるを得なかった。」という点につきます。


>こう様
>町村先生が懸念しているのは、今回のケースが、他のケースにまで及ぶことを懸念しているのが、本来言いたいことなわけです。
>他の場合は、個別に判断できるから大丈夫という保証はどこにもないですから、むしろ、そういう懸念を抱くのは研究者としては当たり前でしょう。

町村先生の元記事(特に26日及)を読むと、「今回のケースが他のケースにまで及びことを懸念」しているのではなく、「今回のケースでの青学学長の対応を非難」しているようにしか読めないのです。
私の読解能力が低いと言われるかもしれませんが。

私は今回の瀬尾氏の行動と青学の対応については「不特定多数の対象」に「職業・所属組織を明示して」情報発信した場合の事例と捉えましたし、その捉え方が最初から前提となっていたと考えていますが、その点、こうさんや町村先生が異なる認識でいらしたのであれば、議論の前提が成り立たなくなりますね。
今回のケースは研究活動や言論への足かせになるものとは大分別のケースだと存じますし、本当に表現の自由を守ろうとする立場に立つならば、今回のケースがいかに特殊であり、表現の規制について一般化できなものであるかを論証することが重要だと考えます。
ところが、町村先生は(特に26日時点では)このケースをきっちり調査して考察するのではなく、「大学教員の表現に対して匿名性を言いことにネットや講義電話で感情的な非難を行う大衆がおり、大学も衆愚に流される形で安易な迎合コメントを出した。」というストーリーを思い込みで描いたように見受けられます。(この点は私個人のテキストの読み方にすぎませんが)

29日の記事に対して阿呆さんがコメントされているように
「評価基準が極めてデリケートであるとするなら、その基準を明確に提示、提案するのが法曹研究者、大学教員としての町村さんの責務だろう。」に尽きると思われます。

投稿 通行人A | 2008/04/29 12:16

う~ん。どう答えればいいのか、これって二つのことを同時に言っているのかな?やや趣旨が不明なんですが。

>世間の反響を不当な圧力ととるか真当な抗議ととるかは、ひとえに大学執行部の判断に任されています。

それはそうですね。但し、世間がどう見るかまでは保障されませんが。

>そしてその判断を行うためには、ことの発端となったブログの内容を「大学側が」吟味、評価することが避けられないのは自明でしょう。

そうでしょうね。今青学は事件の当事者ですからね。

>原因と結果は同じでも、ブログで非常識な内容を書きなぐったから処分した、という単純な図式ではないことは理解してもらえますよね?

ここが良くわからないんですよね。申し訳ないですけど。
瀬尾准教授に関して判断されるのは、ブログを含めたその人柄であると言うことを言いたいのか、ブログの発言とは関係なく、人柄の問題で処分したと言いたいのかが良くわかりません。

とりあえず、今現在は処分されていないんでしょうから、処分されたときに、評価するなりなんなりすれば良いだけの話だと思いますが。ここで、将来行われる処分をどうこう言うことは、建設的な議論ではないし、余り意味のないことだと思いますけど。

投稿 こう | 2008/04/29 12:16

>瀬尾准教授の行動のどこがいけなかったのかを明確にした上で、
>他の構成員の表現の自由や学問の自由に萎縮効果が生じないように極力努める必要がある。

町村、お前は馬鹿なのか?
この期に及んで、まだこんな戯言を言うのか?
己のプライドを守るのがそんなに大事か?
お前のような馬鹿に教わる学生の未来は死んだも同然だな
お前のお友達、池内ひろ美も同じだったが
相手の拳の届かない距離でなら、何を言い放っても言論の自由などと思っているのか?
尤もらしい大義名分を掲げ、自己の早とちりによる失言の正当化を計るのは止めておけ
馬鹿だったのがばれるだけだぞ?

投稿 敦盛 | 2008/04/29 12:44

>町村先生の元記事(特に26日及)を読むと、「今回のケースが他のケースにまで及びことを懸念」しているのではなく、「今回のケースでの青学学長の対応を非難」しているようにしか読めないのです。

例えば、他の大学で、政治家が名誉毀損的な発言だから、教員を処分しろといってきた場合に、不適切な発言だからといって、謝罪し、処分した場合、その政治家に対する言論は萎縮するでしょう?

この先曲解や、誤読、極論をもって不適切な発言だと主張する人々が出てきた場合、大学が評価が下がることを恐れて、じゃあ、処分しましょう、謝罪します、となるのは、流石に問題がありますよね?

それに、「今後このようなことが繰り返されることのないよう」というのは具体的に、は大学当局が、大学の評価が下がるという理由だけで、学者のプライバシーをコントロールすることにつながるんですけど、それでもいいのかは非常に疑問ですよね?

コントロールできないのであれば、軽々に今後繰り返さないようにしまうと言う発言は、余りに軽々しいと思いますが。

そういうことを考えれば、軽々しく謝罪して、できないことを言ったり、他の学者に影響を及ぼすようなことを言うべきではないという批判をなされるのは当然だと思いますが。

>私の読解能力が低いと言われるかもしれませんが。
いえいえ、そう感じるのは仕方のないことだと思いますよ。

投稿 こう | 2008/04/29 12:49

>ここが良くわからないんですよね。申し訳ないですけど。
失礼しました。先走りかつ舌足らずでした。
これは「今回の件で処分が下されるようなことがあれば、それは言論封殺だ。自由な言論を萎縮させるこのような暴挙は許されない。」というわりと散見される意見(釣り?)を念頭に置いて書いた文章です(町村先生のご意見もこれに近いのではないかと推察します)。
言いたかったのは、言論封殺とは別のロジックでも処分を下すというオプションを取りうるだろう、ということです。インプットとアウトプットだけを見ると同じロジックに見えても。

言論の自由といっても、現実的にはその自由はその発信者の属する組織全体(会社、大学など)の利害に反しない限りでしか認められておらず、それに反すれば処罰や放逐される可能性も否定されていないのではないでしょうか。利害判断は会社と比較すれば大学ではかなりゆるい、という程度で。いってみればその組織の中での公共の福祉です。だから、大学の評価が下がる、という理由で「社会の批判を招く言動を慎むように」と指導するのは、組織運営の観点からはむしろ行わないほうがおかしいのではありませんか?

自由に発言して、いかなる組織から放逐されたとしても、最終的に日本という国家から処罰・放逐されることはないということを保障している(だけにすぎない)のが憲法なのではないかと理解しているのですが、法学の講義はうん十年前に一般教養で寝て過ごしただけですので、誤りがあれば後学のためにぜひご指摘下さい。

投稿 こうさんへ | 2008/04/29 13:09

>私は今回の瀬尾氏の行動と青学の対応については「不特定多数の対象」に「職業・所属組織を明示して」情報発信した場合の事例と捉えましたし、その捉え方が最初から前提となっていたと考えていますが、その点、こうさんや町村先生が異なる認識でいらしたのであれば、議論の前提が成り立たなくなりますね。

僕自身は、今回のケースが青学への問題となってしまうのは、事案の性質上、仕方がないことだと思いますよ。

青学の准教授と出した以上、青学が当事者になるのは、ある意味当然だと思います。まあ、他にも疑惑等いろいろあるので当然に当事者となるでしょうね。

青学に迷惑をかけるつもりがなかったんであれば、瀬尾准教授は、匿名で過激な発言をすればいいだけだと思います。あのレベルの発言をしている匿名の発言者は結構いますからね。

まあ、だからといって、大学の見解だとか、大学が主体になっているかのようにとるのは、おかしいと思いますが。基本的に大学教授は、大学とは離れて発言するのが学問の自由から見ても、表現の自由から見ても当然だと思うので。

>今回のケースは研究活動や言論への足かせになるものとは大分別のケースだと存じますし、本当に表現の自由を守ろうとする立場に立つならば、今回のケースがいかに特殊であり、表現の規制について一般化できなものであるかを論証することが重要だと考えます。

まあ、それはそうですが、それは処分する側のやることですよね?原則例外の話をしましたが、今回のケースが例外に該当するのであればそう処分をする側が主張しないと。一般化されて他のケースに及ぶんじゃないか?と批判している人はこれが原則では困るといっているわけですから。

確かに、単純に割り切れるんであれば、それでもいいんですが、必ずしもそうは行かないと思います。

上にも書きましたが名誉毀損でも保護される場合があるので、一概に今回のケースが特異だ、と言い切れない部分は残ると思います。

投稿 こう | 2008/04/29 13:15

町村先生

結局、あなたは前の記事に対しての明確なお答えはされないのですね。
大学教授と言っても臭いものに蓋をするといった行動をされるとは、学問とは笑ってしまいます。

瀬尾さんが言ったこと、やったこと、そういったことに対して総合的に皆さんは怒っているのに、町村先生は自説の誤りを認めないとは、町村先生も教育者・研究者としても疑わざるを得ないですね。
なぜならば、自分が間違っていたら誤りを認めるのも教育者・研究者の立場だからです。

そもそも、青山学院が処分を下したからといって大学の名に値しないという理論自体が不明確で分かりにくいです。
なぜ大学に値しないのですか?
表現・学問の自由が守られてない?
守られているでしょう。
瀬尾さんは義務を果たしていないから処分をされるだけ。自由は、このように守られるのですから。

投稿 外村 | 2008/04/29 13:26

こうさんへ

> 政治家が名誉毀損的な発言だから、教員を処分しろといってきた場合に、不適切な発言だからといって、謝罪し、処分した場合、その政治家に対する言論は萎縮するでしょう?
> 投稿 こう | 2008/04/29 12:49

その問題は、国家権力を背景にした抑圧の場合でしょ。今回の場合は、抗議しているのは普通の一般人が中心。それに瀬尾氏が非難(中傷?)していたのは、政治家というよりも、木村さんの奥さんとかな訳でしょ

投稿 kikulog-ne | 2008/04/29 13:32

ま、所属とか肩書きとかに縛られずにもっと自由に発言できる世の中になった方がいいんじゃないか?、という意見なら分かるんですよ。世の中の風潮に対する意見としてね。
それを、表現の自由だとか、学問の自由だとか、大学の自治とかに無理矢理結びつけて言おうとしたのが、全く見当外れだったということで。

投稿 結論 | 2008/04/29 13:50

>ところが、町村先生は(特に26日時点では)このケースをきっちり調査して考察するのではなく、「大学教員の表現に対して匿名性を言いことにネットや講義電話で感情的な非難を行う大衆がおり、大学も衆愚に流される形で安易な迎合コメントを出した。」というストーリーを思い込みで描いたように見受けられます。(この点は私個人のテキストの読み方にすぎませんが)

ここは、半分誤解で半分正解だと思います。

町村先生も認めているから良いと思いますが、まとめwiki等はご覧になっていなかったんだと思います。その点は確かにそうだと思います。

で、反論なさった方の多くは、あれは懲戒解雇すべきような人間だろう!何を考えているんだ!といっているわけですが、見れる範囲を見た、町村先生は、懲戒解雇に相当しないと考えているわけです。

まあ、その点に関しては、個人的には人の主観による部分が大きいだろうと思います。ので、各人が自分で評価すれば良いだけの話だと思いますし、それを他人に強要するまねはしないつもりです。

で、そのストーリーなんですが、気になった点は、
>匿名性を言いことに
こういう批判は町村先生のスタンスではないと思いますよ。
今までの匿名・実名議論を根本的に理解している方なら、そういう考えはしないと思います。
>衆愚に流される形で
この点に関しては、軽々しい謝罪は、被害者等にも向き合っていないと批判しているわけですし、認識が違うかな?

それ以外の点に関しては、そうだと思いますが、本人ではないのでわかりません。

投稿 こう | 2008/04/29 13:53

大学の評価とは、ただ単に大量の抗議を受けたという事実だけで決まるものではありませんよ。その抗議に対してどのように判断、対処したのか、も含めて総合的に評価されるものです。
不当な圧力に屈しても評価は下がりますし、真当な抗議に真摯に対応しなくても評価は下がります。
大学はあくまで「大学の評価を下げないように」行動して当然です。

投稿 こうさんへ | 2008/04/29 13:56

>「評価基準が極めてデリケートであるとするなら、その基準を明確に提示、提案するのが法曹研究者、大学教員としての町村さんの責務だろう。」に尽きると思われます。

あの、そうですか、としか言いようがありません。

現実問題として、それを議論の俎上に上げることは、、基準の明確性にまつわる新たな議論を呼び込むだけであって、あんまり意味あることだとは思いません。

投稿 こう | 2008/04/29 13:58

町村先生の記事を読む限り、全くの暴論であり擁護するなんてとんでもない!等とは思いません。

しかしながら表現の自由に大学が干渉するのが是か非かと言えば、大学としては瀬尾のような便所の落書き(失礼)のような罵詈雑言を擁護することは出来ないでしょうし、何らかの処分を発表しなければならないのは大学の権威を守りキリスト教の教義に照らしたとしても当然の処置と言えます。

町村先生は大学の対応を非難されていますが、例えば仮にご自身が学長の立場であれば、果たして同じ言葉が出るのでしょうか?
彼女の多数の差別用語を含む非難中傷だらけの落書きのせいで、連日職員がその対応に追われ学生からは溜め息をつかれ父母からOB会からまたご自身の親族からも批判を浴びたとしても、「表現の自由だ」として彼女を守るのでしょうか。

おそらく町村先生、あなたは組織の上に立つことも、また組織を管理することにも適性がありません。
(そうしたご希望はおそらくないものと思いますが、、)

最後になりますが、興味深く先生の記事を読みましたが、最後の結論がぼかされているのには失望しました。
結論として大学はどうすべきだと言うのでしょうか。

投稿 池袋 | 2008/04/29 14:02

横ですが こう様へ

難しく考え過ぎの様に思えます。
法的に問題が発生しそうな対象(ポルノなど)に及ぶ研究の場合、法に対しての特例の様な物を研究員の実績や成果で認めてもらった上で深い処への研究に及べば問題無いでしょう。
例え研究の為と理由を付けても研究対象に問題がある場合は、取組み方や研究をされる本人自体のモラルや常識が問題視されるのも当然です。
例えるなら、日本で拳銃の所持は認められていませんが、警察官には特別に所持と使用が認められている。だからと言って非番に持ち歩いたり、非番・勤務中に関係無く一般人に見せびらかしたり意味も無く発砲して良い訳ではありません。
特別に認められているからこそ、そこにはそれを扱う上での大きな責任と自らの管理が求められます。

それから、ブログの様な特に発信内容が明確に残る様な媒体に過激な発言をすれば証拠も残り言い訳もし辛く教育関係者だけでなく一般人でも問題になる事でしょう。
但し、一般人より有名人、有名人より著名人、著名人より政治家などなど…個々人でのランク付けは違うでしょうが大筋で名前が知れていたり、先生と呼ばれる様な対象は、より一層の発言への注意が必要になり、本人が望むと望むまいと発言に力や重みが発生する事を自覚しなくてはいけません。
逆に言えば、極論を発信する場合には相当な覚悟が必要であると言えますし、自らの発信がスタンダードでない事を自覚した上で論理的な理由と信念が必要でしょう。
軽はずみな行動は、完璧な個人で成り立っていない場合には最小で家族、大きくなれば組織に必ず影響を及ぼします。
個人と肩書きを持った個人の切り分けが出来ていない事と自らの肩書きによる権力や発言力に対する本人の甘さが招いていると思います。

投稿 ym | 2008/04/29 14:14

答えるのにも限界があるので、なんともいえません。

>言いたかったのは、言論封殺とは別のロジックでも処分を下すというオプションを取りうるだろう、ということです。

まあそれはそれはそうでしょうね。今回のケースで処分をすることが、例外的になるんでなければ、個人的には、言論封殺と言う批判は、余り意味がない批判だと思います。

>言論の自由といっても、現実的にはその自由はその発信者の属する組織全体(会社、大学など)の利害に反しない限りでしか認められておらず、それに反すれば処罰や放逐される可能性も否定されていないのではないでしょうか。

現実的には、そうですね。その可能性を否定しているつもりはありません。

>利害判断は会社と比較すれば大学ではかなりゆるい、という程度で。いってみればその組織の中での公共の福祉です。

多分、この辺の感覚が一番違うんでしょうが、例えば、青学が、大学全体で、なにやら不法行為をやっている場合や、教授会が異常に政治的な場合等、青学の体質を批判することもありえるわけですよね?

ある事故が起きた場合、大学の第三者委員会が、変なことをしたと言う批判をする場合もありえる話です。

>だから、大学の評価が下がる、という理由で「社会の批判を招く言動を慎むように」と指導するのは、組織運営の観点からはむしろ行わないほうがおかしいのではありませんか?

そういったケースも、大学の組織運営の観点から排除してよいわけではないでしょう?

所属している組織に対する関係で表現の自由は制限されえると言う考え方には、賛成できません。

もちろん、事実として、それに対してペナルティーを課す場合がありますが、それが正しいとは思いませんし、言いたければ外に出て言えというのは無責任すぎると思います。

中を変えたいと思って告発や批判する人がいるわけですから、それを保護できなければ、言論の自由でもなんでもないと思いますよ?

>自由に発言して、いかなる組織から放逐されたとしても、最終的に日本という国家から処罰・放逐されることはないということを保障している(だけにすぎない)のが憲法なのではないかと理解しているのですが、

基本的に、言論の自由は、国家権力に対する権利です。
言論の場所や内容に関して国家権力が統制を行ったり、不当に妨害することがないことを定めています。

私人間においては、表現の自由の保障は、犯罪の構成要件に該当しない限り、刑罰を受けたり、民事的に責任を問われると言うことはありません。

但し、私人間においては、他人の言論の自由を必ず保護しなければならないと言うものでもありません。他人が勝手に他人の家に入って、表現を甘受しろと言うところまでは保障されません。こういうケースは犯罪になる場合が多いですが。

端的に言えば、他人の権利を侵してまで、表現行為を行う自由はありませんし、他人に法的に義務がない表現の自由の甘受を強制することまで保障するものではありません。

投稿 こう | 2008/04/29 14:25

我々の社会では言論の自由が大原則なのだから、自由に制限を加える場合には、根拠を明確かつ十分に示さなければならない。

もし青学がまともな組織であるなら、瀬尾氏に加える制裁的な処分の正当な根拠を明確に示すべきだし、根拠もなく発言者を恣意的に処分するような組織はまともとはいえない。

更にこれを敷衍して言えば、正当な根拠もなく、その場の一時的な気分で発言者の口を塞ぐような社会は、まともとはいえない。

「言論には言論で対抗する」が大原則だ。

どんなに不愉快な発言者でも、軽々しく彼/彼女の口を言論以外の手段で塞ぐべきではない。もし言論に圧力を加えて止めさせるのであれば、大原則を覆すに足る十分な根拠を示さなければならない。これは、まったく当たり前の話ではないか。

瀬尾氏の口を塞ぐ手段は、大学において彼女を処分させるか、司法に訴えるかであろう。いずれにせよ、言論以外の手段を志向するのであれば、己の憤慨やるかたない感情だけではなく、明確な根拠を示せといいたい。

それともう一つ。
ここでこのように意見を表明できるのは、言論・表現の自由という原則が守られてこそなのだ。この原則は、2ちゃんねるなどの「何でも好き勝手できる匿名掲示板」が存在できる基盤それ自体といっても過言ではなかろう。それなのに、投稿者のほとんどは、言論以外の手段で敵対者の口を塞ぐことを志向している。表現の自由など、水や空気のようにタダで得られる、という感覚だ。平気で、自らの存立基盤を掘り崩し続けている。全く愚かとしか言いようが無い。

投稿 一市民 | 2008/04/29 14:26

>その問題は、国家権力を背景にした抑圧の場合でしょ。今回の場合は、抗議しているのは普通の一般人が中心。それに瀬尾氏が非難(中傷?)していたのは、政治家というよりも、木村さんの奥さんとかな訳でしょ

今回のケースで言うのであれば、その通りですが、前にも書きましたが、名誉毀損はモラルに反する!という一般論を掲げて、原則処分すべきだと言うのは、問題があるといっているんですよ。

先にも書きましたが、名誉毀損を理由として処分する場合、今回のケースが例外的な処分である、と言うことが保障がない限り、他のケース(例えば政治化の圧力)に影響する危険性があると言う話だと思ってください。

投稿 こう | 2008/04/29 14:29

>難しく考え過ぎの様に思えます。
自分では、それほど難しく考えているつもりはありません。どちらかと言うと、単純な話のように思えて、難しい話であるという考えですが。

>例え研究の為と理由を付けても(略)
これ以下の部分はその通りだと思います。

>法的に問題が発生しそうな対象(ポルノなど)に及ぶ研究の場合、法に対しての特例の様な物を研究員の実績や成果で認めてもらった上で深い処への研究に及べば問題無いでしょう。

一般論としては、その通りですが、例えば児童ポルノを所持している学者に対して、モラルに反するといって、圧力がかからなければ良いですが、今回のケースのように、モラルに反するからと言う理由で原則処罰となると、圧力をかけてくる団体が出てきたときに、自動的に首になってもいいんでしょうか?というのが、根本的な問題かと思います。

投稿 こう | 2008/04/29 14:44

出かけなければならないので書き逃げのようにになってしまいますが、お許し下さい。

>多分、この辺の感覚が一番違うんでしょうが、例えば、青学が、大学全体で、なにやら不法行為をやっている場合や、教授会が異常に政治的な場合等、青学の体質を批判することもありえるわけですよね?

そうですね、おそらくそこが違います。私はご指摘のような例や内部告発も、最終的に「組織全体の利害に反しない」と判断される限りでしか、その組織からは保護されえないと思います。現実には「大学全体で不法行為をしていたり、教授会が異常に政治的であること」と、「告発者を大学から排除すること、およびそれによって引き起こされる外部から受けるであろう評価、ペナルティー」などを総合して比較した結果、告発者を保護したほうが総体として大学の「利益」になると判断しているから告発者が保護されているにすぎないでしょう。

投稿 こうさんへ | 2008/04/29 14:51

>一般論としては、その通りですが、例えば児童ポルノを所持している学者に対して、モラルに反するといって、圧力がかからなければ良いですが、今回のケースのように、モラルに反するからと言う理由で原則処罰となると、圧力をかけてくる団体が出てきたときに、自動的に首になってもいいんでしょうか?というのが、根本的な問題かと思います。

抗議か圧力かの判断は大学が判断することだと上で同意しているのに、またむしかえすのですか?
一貫性がありませんね。

投稿 こうさんへ | 2008/04/29 14:57

>その組織からは保護されえないと思います。

先にも書きましたが、表現の自由は国家に対する権利であって、組織等が、その構成員に保障するものではありません。

>告発者を保護したほうが総体として大学の「利益」になると判断しているから告発者が保護されているにすぎないでしょう。

むしろ、そういう表現の自由のを侵害する目的でなされた解雇等が不当労働行為(でしたっけ?労働法は守備範囲外なので)に該当すれば、大学側が不法行為責任を負うことはありえます。実例は知りませんが。

投稿 こう | 2008/04/29 15:01

そもそも町村氏には根本的な事実誤認があります。
それは当該ブログを「個人ブログ」としているところです。
当該ブログには明らかに授業の延長線上で情報を発信している箇所があり、それは大学側も把握しており認めております。
すなわち決してオフではなくオン、オフィシャルのものであったということです。
青山学院大学准教授が授業のツールとして使用していた媒体において、青山学院大学准教授の名において発信された情報であれば、そこに学内関係者が監督に関与することは当然といえます。
まして青山学院は学校法人であり、その公益性の下で認定され、国費の助成を受けている法人です。
そのような組織に属する人間がその組織の名において、その組織の活動に供した媒体にて発信した行為がいかにすれば公人ではなく私人のものとなるのか、町村氏の見解を問いただしたい。

投稿 松田 | 2008/04/29 15:04

>抗議か圧力かの判断は大学が判断することだと上で同意しているのに、

いえ、
>今回のケースのように、

>モラルに反するからと言う理由で原則処罰となると
と言う部分にかかっています。

というか、間違えやすいようなので修正します。

今回のケースにおいて、モラルに反する場合は原則処罰と言うことになるのであれば、他の場合に、圧力をかけてくる団体が出てきた場合に、

これでわかりますかね?

>またむしかえすのですか?
>一貫性がありませんね。
こういう煽りはちょっとどうかと。

投稿 こう | 2008/04/29 15:07

池袋サン

表現の自由って国家から不当に抑制されない自由なんですよ
町村先生やSEO准教授が何を発表しようと、何を思おうと国家から干渉されないという意味において自由なんですよ。

確かにSEO准教授の発言は許しがたいもので、表現方法としても看過しがたい所があるのは町村先生をはじめ、皆さんが思うところです
でも実際上は憲法で対処するのではなく、私人=私人を規律する民事、刑事や社会的制裁によってなされるべきです。
本来は憲法違反を唱えるのは最後の手段なんです。

そして今回はSEO准教授に対して社会的制裁がなされましたよね
大学とSEO准教授の謝罪、SEOの名誉も失墜しました。さらに必修科目から外せば十分でしょう。
青学の学生だってSEO准教授の授業を必要とする生徒さんがいるかも知れない。その人達の学ぶ機会まで、奪うのは如何なものかと、私は思うのですが
そして選択科目にする事で仮に履修者が0になるのであれば、SEO准教授が必要とされない証拠になるし、居づらくて他に移って行くでしょう。(あんな発言して擁護する同僚なんていないし、事故車なんて引き取りたい所は無いだろうけどw)

今回の問題で町村先生に噛み付くのはよしましょう。
学者の世界には基地外がいる中、先生は割とマトモな事言ってますし、ブログも放ったらかしにしないで我々、投稿者の為に補足までしてくれましたよ
このような貴重な頭脳に抗議するより、SEOに抗議しに行った方が有意義ですよ

投稿 名無しさん | 2008/04/29 15:18

>こう様
>例えば児童ポルノを所持している学者に対して、モラルに反するといって、圧力がかからなければ良いですが

この辺が考えすぎでは?と思うところなのです。
先のレスに「実績や成果」と言う表現をしましたが、実際に「実績や成果」があり文句の付け様が無い研究だと判断されれば、故意に圧力をかけ様としない限り御指摘の様な事は起きないと思えます(もちろん、研究許可を正当に取得していての事です)。
沢山の分野で沢山の研究が成されています。それを、態々一つ一つ掘り出して問題にして行くほどの暇人がいたり組織があるとも思えません。
何方かが書かれていた様に研究内容や研究対象を研究者自体が故意にひけらかしながら事を進めない限り安易に公に成るとも思えませんしこの場合は十分にモラルに反するとも思えます。
もしそれなりの時間をかけて表面化し問題視されたとしても、それまでに評価される様な実績や成果が無ければ研究の意義を含めて問題視されるのもある意味仕方が無い様に思います。本来研究は終結が見えずらい物事ですが、だからと言ってダラダラと時間を浪費して良い物でもありません。
それに、成果の様な目に見える証拠があり大学側もその人材を必要と思えば大いに研究の有益性と職員の優秀性をバックに擁護してくれる事でしょうし、内容次第では世間も見方に出来ると思えます。

投稿 ym | 2008/04/29 15:23

正直落胆しました。

前回の記事から都合の悪い部分を削除して、言いつくろってるだけかと。

学長が謝罪したことが、いったいどう瀬尾准教授の表現の自由をコントロールしたのか?

最低、これぐらいは具体的に説明してくれなければ、単なる妄想にしか聞こえません。
「軽々しく謝罪すべきでない」と言い切ってますが、いったい誰のどう言った基準に照らし合わせて「軽々しく」なのでしょうか?

そもそも「所属組織に抗議するのはお門違い」はどこに行ったのですか?国民に直接責任を負っている教育機関に所属する町村教授のお言葉とは思えぬ主張でしたが。


投稿 工作員 | 2008/04/29 15:42

個人的には所詮大学も営利団体。
商売の評判を落とす店員に処分を下して、母体に傷がいかないように、社員を切り捨てる社長の判断は、よくある話だとは思うんですが。


結局難しいのは
>前に書いたように大学の教員に対して表現行為を自粛しろというのは「もう「大学」の名には値しないのである」。
なんじゃないですかね。


「同じ店員」の側からするとこういう対応が拡大展開される危機感は当たり前のことだと思いますから、批判すべきところでもないと思います。


児童ポルノや、人権擁護法案なんかと逆の立場の同じ問題なんだと思います。
児童ポルノを推進する気も、人権侵す気も、匿名で犯罪を犯す気もないけど、
拡大展開されても困るので、日本ユニセフ協会に反対して見たり、人権擁護法案に反対してみたり、共通ID(笑)に反対してみたりするでしょう。

瀬尾准教授のような暴言なんか吐かないし、バカだなー、資質に欠けるなーと思っていても、同じ立場上超えてもらっては困るラインがここ(大学の教員に対して表現行為を自粛しろ)なんじゃないかな、と思います。

>表現の自由や学問の自由とは別次元の問題であることを認識されていないようだ。
と言われても、本当に別次元の問題として処分を下してくれるの?という保証はだれもしてくれないでしょう。
日本ユニセフ協会もそんな保証はしてくれない。

>町村先生は大学の対応を非難されていますが、例えば仮にご自身が学長の立場であれば、果たして同じ言葉が出るのでしょうか?

なんて発言があったのが面白いと思いました。
いや、それはひどい。これは瀬尾准教授と同じ、大学教授としての立場の言葉だからその突っ込みはなしだろうと(笑)


店員の立場からすると、まっとうにやっている自分の商売に影響のない処分を望むだろうし、
社長の立場化すると、自社の利益を最も損なわない方針を望むだろうし、
客はとにかく重い処分を望んでいる現状、だとすると結論は、労使の力関係に集約されてしまうのでしょう。
個人的には、処分に対しての他の青学教授の意見が気になるところ。


だからこれは、この立場の意見としては聞いておくべき内容だと思います。
その上で、瀬尾准教授に対してはまっとうな同業者に影響が及ばないように対処すべき。
ということは、この問題に限らず求められることのハズ。

あと、だからと言って威力業務妨害やら何やらには毅然と対応すべき。

投稿 サスケット | 2008/04/29 15:50

教授の発言を言い換えるとこうなる気がしました

死刑判決のハードルが下がるから2人を殺害した犯罪者の元少年は死刑にしてはならない

個別の事案・内容は関係なく判断するのは自由を守る以上に危険な事だと自分は思います

当然2ちゃんねるなどの反響もまるで一つの思想で結成された集団の様に考えず
個別に考え、違法と思われるものについては法的手段などに出れば良い事だと考えます

投稿 てく | 2008/04/29 16:11

>この辺が考えすぎでは?と思うところなのです。
ああ、なるほど。確かに、考えすぎならいいんですけどね。

まあ、大学周辺に右翼団体の人がよく来る大学もありますし、左翼の人が不当だ!と言って立てこもるような大学もありますしね。大学によりけりですが、いろいろあるんですよ。

投稿 こう | 2008/04/29 16:19

【ちょっと、ここのみんなに聞きたい】

■1学生の個人情報を漏らした張本人は、ブログの管理人である瀬尾准教授じゃないでしょうか?

■2ブログに学生の個人情報を載せることは表現行為にあたるのでしょうか?

■3ブログに学生の個人情報を載せるのが表現行為になるのであれば、大学が学生の個人情報を載せるは自粛しろと言ったら、やっぱり「大学」の名に値しないのでしょうか?

投稿 工作員 | 2008/04/29 16:49

■1 今回の処分の件は個人情報に関することだけじゃありません。少なくともJ-CASTを見る限り。
■2 同上
■3 同上であるがゆえに、その質問はおかしいと思われます。

それはそれ。これはこれ。
個人情報を漏らすばかちんがそれを理由に処分されるのは当然ありですけど、ここで言われている内容とは別問題でしょう。

【前に書いたように大学の教員に対して表現行為を自粛しろというのは「もう「大学」の名には値しないのである」。】
とある中、表現行為=個人情報の暴露とはしていません。
某弁護士殿もよくそういう藁人形的拡大解釈をしますが(笑)、少なくともJ-CAST(ブログでの発言が同大の理念や教育方針に照らして適切ではないとして)を見る限り、「個人情報漏えいの件」(だけ?)で処分されているとは言えないですよね?

投稿 サスケット | 2008/04/29 17:38

工作員サン

町村先生や他の人達の投稿の内容を理解できないあなたに勝目ないぉ

国語力に欠ける私と松田サンと(青学レベルの大学にすら入れないっぽい)工作員は某掲示板に戻ってSEOにファビョりましょう
これが私が工作員サンに言える唯一の言葉だね

サスケットさん、こうさん、お目汚しスミマセン(>_<)

投稿 名無しさん | 2008/04/29 18:25

>サスケットさん
今回の処分の件は個人情報に関することだけじゃないけど含まれている以上は「おかしい」と「質問に答えられない」ってのは意味不明。

「表現行為=個人情報の暴露とはしていません。」

これは異な事を。実際に聞いたのかと。

大学が干渉してはならぬ教員の表現行為を拡大解釈しているのは町村教授でしょう。

表現行為=個人情報の暴露としないなら、「誹謗中傷」「差別発言」ですら大学が教員の表現行為として干渉すべきでないとした町村教授にお尋ねしたい。両者の差はどこからでてくるのかと。

そしてできればお伝えしたい。サスケットさんのように。

「大学の謝罪?大学が教員の表現行為をコントロールするのか!」

「それはそれ。これはこれ。」

投稿 工作員 | 2008/04/29 18:28

もっと根源的な部分での意見の相違もあるんでしょうがね。


瀬尾准教授の一連の発言が酷いモノであることは今更議論するまでも無いと思います。
つまり端的に、瀬尾准教授は「悪いことをした」と言える訳です。

で。

ここで、子供の頃から躾として言われてきた、
「悪いことをしてはいけません」
という価値観があって。

その価値観を、ごく自然かつ当然のように身に付けている方々からすれば、
「瀬尾准教授の発言(=悪いこと)は止めさせるべき(=してはいけない)」
という判断になる訳です。

ところが、その価値観を持たない、あるいは同等に尊重するべき別の価値観を持つ方々にしてみれば、
「瀬尾准教授の発言は止めさせるべき」が「言論の自由の侵害」という方向に判断されるのでしょう。

恐らく町村さんもその一人なのでしょうが・・・。

投稿 寒戻り | 2008/04/29 18:30

上の投稿、「価値観」と書きましたが「道徳」「常識」「規範」等もっと相応しい呼び方があったかもしれませんな。
もう少し言葉を選ぶべきでした。

投稿 寒戻り | 2008/04/29 18:41

先日のコメントは、少なくとも前半部分はまともな議論だったように思う。
後半は投稿者同士の意見のぶつかり合いで少々グダグダでしたが。
それで、この29日の部分のコメントについては小倉さんが一番悪ではないでしょうか?
周囲を煽るような書き方をせず、「意見」を述べてはいかが?
私個人としては瀬尾氏の処分についての意見は違うものの、きちんと意見を述べている町村教授は評価できると思います。
逆に煽っているだけの小倉氏の姿勢は全く評価できません。

投稿 222 | 2008/04/29 19:03

>今回の処分の件は個人情報に関することだけじゃないけど含まれている以上

そこの読み取りが拡大解釈です。


「今回の処分の件」に個人情報漏えいの件は含まれているだろうけど、
「自粛しろというのは「もう「大学」の名には値しないのである」の部分に個人情報漏えいの件は含まれているのかな。

こういってはなんだけれど【実際に聞いたのかと。】いうあなたは「含まれている」と「実際に聞いた」の?どこに書いてある?
言っては悪いがそれは水掛け論にしかならない。
そこでこれを提示しますが、エントリにはこう書いてありますよね?


>それだけではすまないという判断に至ったのであれば、瀬尾准教授の行動のどこがいけなかったのかを明確にした上で、他の構成員の表現の自由や学問の自由に萎縮効果が生じないように極力努める必要がある。

>該教員の表現内容を実質的に評価して、限度を逸脱していると評価するのであれば、教育担当者として適性なし=授業担当を外す〜懲戒処分をするという余地があることは認めざるを得ないが、その評価基準は、極めてデリケートである。

>落合弁護士は「研究者、教育者としての資質、能力に根本的な疑問をもたれても仕方がない、という印象を、率直に言って受けました」と評価されているが、慎重なことに、これを理由に大学としての処分をすべきかどうかには言及されていない。

なんというかこの瀬尾准教授の発言なんて微塵もかばってないけど、「処分という行為に対しての不信感」が読み取れませんかね。
馬鹿だけど「基準もあいまいに」処分されては困るな。みたいなふいんきが読み取れると勝手に思ってるんですけども。
だからこそ、これを受けて私はこう書いたわけですよ。

>児童ポルノや、人権擁護法案なんかと逆の立場の同じ問題なんだと思います。


二次元萌え絵師が、日本ユニセフに思うのと同じことだと思うんですよね。
児童ポルノ推進する輩は捕まってもらってもいいけど、基準もテキトー(自分の子供のころのお風呂写真すらアウト)に進められてもらっては困るよ、という。
だから私ならあなたの言葉をこう使いますね。


>そしてできればお伝えしたい。サスケットさんのように。
>労「大学の謝罪?大学が教員の表現行為をコントロールするのか!」
>使「それはそれ。これはこれ。顧客に悪いイメージを持たれてはたまらんので、評判の悪い店員には辞めてもらいます」


私の観点からするとこれは労働者と経営者の問題です。
雇用者が簡単に労働者の首を切るようなまねをしたら、労働者側は苦言の一つも出したくなる。「この人がばかちんだからってこのあいまいな基準の処分を当たり前にしないでね」とね。


正直、私はこの性格の悪そーな(笑)瀬尾准教授が処分されてもざまあみろとしか思いませんが、これを労使間の問題に置き換えて考えると結構微妙ですよ。
たとえば、企業が社員のブログを禁止するような事例がアメリカあたりでもよくありましたが、そういう問題につながってきます。
うちの会社が社員のブログやネットでの表現活動にまで干渉してきたらと思うと、さすがに「ウゼエえええええええええ」と思う。

けど、この瀬尾准教授の処分が当たり前ということになると、雇用者側は労働者のブログの発言にまで責任を持って干渉していかなければならないという解釈が成り立っちゃうわけです。気分を悪くした皆さんのためにね。でないと再発防止なんてできないでしょ?でも瀬尾嫌いの私でもそれはどうかと思うよ。

投稿 サスケット | 2008/04/29 19:06

コメ-レス見て分かったのは、ここの先生が恣意的な解釈を展開しているということと、「こう」ってのが自分の理論も打ち立てることもできずに、他人のふんどしで知見のあるフリしてることだな。全く論理的整合性がない。

投稿 第三者 | 2008/04/29 19:06

おっと補足。
読んでもらえればわかるとは思いますが、私は今回の大学の処分に反対しているわけじゃないですよ。
どちらかといえば、「まあ当然」「まあしょうがないよね」というのが正直な意見。


なぜならば営利企業という側面からすれば今後の商売に差し障る社員の「切り捨て」は悪い選択ではないと思うからです。


外から見た客・傍観者の立場ですからねー(苦笑)


ところが同業者……としては私は見れないので、広義に見て労働者の立場からするとちょっと困惑するところではあるんですよ。
それが私と町村さんの意見の一致するところなんです。


>うちの会社が社員のブログやネットでの表現活動にまで干渉してきたらと思うと、さすがに「ウゼエえええええええええ」と思う。
>けど、この瀬尾准教授の処分が当たり前ということになると、雇用者側は労働者のブログの発言にまで責任を持って干渉していかなければならないという解釈が成り立っちゃうわけです。気分を悪くした皆さんのためにね。でないと再発防止なんてできないでしょ?


■前のエントリからの引用
>また上記の青山学院大学長の謝罪見解も、「今後このようなことが繰り返されることのないよう」どう努めるというのか?
個人がブログに思いをつづることと、活字メディアに見解を発表すること、さらには学術論文として発表することは、どれも思想の自由、言論の自由に属する行動であり、大学が所属教員に対して介入することが最も不適当な領域である。軽々しく、「このようなことが繰り返されることのないよう」努めるなどと発表できるものではない。

投稿 サスケット | 2008/04/29 19:17

流れを無視して今回の感想などを・・・。

「上記に加え、青山学院大学として瀬尾准教授のブログ記述に
対する評価を明確にすることは許されよう。」とは従来の見解
を大幅に修正して追加したモノでしょう。
ちゃんと自分の非を詫びてから追加しましょうね。

落合弁護士のコメント引用については言語道断。
「大学の処分について」一切触れていない事をさも自分と同じ
ような解釈で言論の自由に関わるデリケートな意見だから書いて
いないみたいな自分勝手な妄想で紹介している。
書いていない事柄を妄想して事実であるかのように引用するの
は教職にある者としては最も恥ずべきであり、落合弁護士に対
する侮辱である。

自分に都合の良い記事だけを抜き出して自分に都合の良い解釈
を並べ立てるのは、ここで同じようなループネタを言い争っている
連中と大差ないレベルであり、学者としても稚拙としか言いようが
ない。
北大の大学教授に相応しい言動をすべきでしょう。
出来ないならその職を辞して下さい。

大体出だしの紹介文から偉そうってだけでなく、まるで自分が
第三者であるかのよう。
既に当事者なんですよ、町村さん。

投稿 のり | 2008/04/29 19:23

学のない私が言うのもなんですが、誰も瀬尾氏の口を塞ごうとはしてないと思いますよ。
仮に彼女が今の職を失う事があったとしても、いくらでも今後も生有る限り発言できると思います。
その発言、言論の自由には常に責任が伴うというだけのことでしょう。

今回は、瀬尾氏がその自由を行使した結果、かの言論を発する人物は果たして最高学府の「教育者」として適正なのかと市井の人々に疑問を持たれたに過ぎないのです。
(個人ブログと言い張っていますが、本名を挙げ、所属職名を挙げ、職場の公式サイトからリンクし、ゼミのサイトへもリンクを張っている状態の場所での発言は、それを背負っての発言と見做されるのは当然の事でしょう)
その疑問の投げかけ先が、かの人を一研究者としてではなく「教育者」として雇用してる大学に向かうのは自然なことかと思います。

その質問や抗議によって、雇用者の事を調査し、結論を下すのは雇用主です。どこだって公的な機関は質問や抗議があれば事実関係を調査し検討しますよ?
あたりまえじゃないですか。抗議を無かった事にしてもみ消すような行為があってはならないですから。
仮に抗議があっても、何の問題もないと判断すれば、それはそれでかまわないだけの話です。

みなさん話を大きく複雑にしすぎです。

投稿 思うんだけど | 2008/04/29 19:57

>サスケット

>「自粛しろというのは「もう「大学」の名には値しないのである」の部分に個人情報漏えいの
>件は含まれているのかな。」

そう、まさにそこが聞きたいところ。

「表現行為=個人情報の暴露を含まない」とするなら、「誹謗中傷」「差別発言」ですら大学は干渉するべきでない表現行為とした時との違いがまったく理解できない。

「表現行為=個人情報の暴露を含む」とするなら

「また学生個人の情報を漏らしたり、学生に不利益が及ぶような行為がなされれば、それは大学として、プロバイダに対する削除要求や発信者情報開示請求など、学生(=顧客)を守る行動をすべきなのである。」

という主張と矛盾する。どちらにせよ、結構な矛盾と問題を抱えた主張ではないか?と思った次第ですね。

それと、処分と大学の謝罪を同一視するのも理解できませんね。謝罪=処分というわけではないでしょう。

処分に関しては、どうかな…そこはやっぱり難しい所だと思いますね。処分に関してこそ、謝罪するべき部分は認めつつ過度な懲罰は避けるべきかもしれません。

どっちかというと、過度な処分をしたとき「大学の名」というのが危ぶまれるような気がします。本来なら、教員の表現行為によって信頼を取り戻すべきなんですが、今回は難しい。

投稿 工作員 | 2008/04/29 20:03

追記

結局、言論、表現の自由あるいは学問の自由を本当に大切にしたいのであれば、

大学が教員に干渉すべきでない表現行為の拡大解釈に固執せず、謝罪するべきは謝罪して、大学側に公平な立場で判断してほしいと求めりゃすむ問題なんじゃないですかね。

雇用関係もこれでさほど問題ないでしょ。

投稿 工作員 | 2008/04/29 20:11

寝る前に一言。
いや、僕にも、ついに気に食わないからということで粘着してくれるような人ができたんですね。

以前といってもそれなりに昔ですが、違う意味で粘着してくれる方はいたんですが、その方はあくまでも僕を精神的にも肉体的にも疲労させることが目的でしたので地獄のようでしたが、そうでなく、僕の一言一言が気に食わないから粘着するというのは初めての体験です。

なんというか、他人にこういう反応されると、見てくれる人が出てきたと思って、ちょっとだけ嬉しいものですね。ただ、ここは町村先生のブログなんでここで僕に粘着されるのは困るんですが。

議論の流れを分断して申し訳ないです。

投稿 こう | 2008/04/29 20:24

>「表現行為=個人情報の暴露を含まない」とするなら、「誹謗中傷」「差別発言」ですら大学は干渉するべきでない表現行為とした時との違いがまったく理解できない。


そこ。

そこなんですよ。
今回の処分は、瀬尾准教授の発言を裁判にかけて明確に「誹謗中傷だ」「差別発言だ」あるいは「犯罪行為だ」としたわけじゃないですよね?
それが出来ていれば、こんな懸念はないんです。

基準が、「閲覧者を不愉快にしたから処分した」では、労働者側として困るよということなんですよ。
個人情報を暴露したから処分したと大学側が言っているなら、町村さんは

>それだけではすまないという判断に至ったのであれば、瀬尾准教授の行動のどこがいけなかったのかを明確にした上で、他の構成員の表現の自由や学問の自由に萎縮効果が生じないように極力努める必要がある。

と言う必要はなかった。
瀬尾准教授の発言がこれこれこういう理由で「悪だ」と断定されていても同じです。誹謗中傷はそう認定するのが面倒なんですよ。やっちゃいけない行為だと明確な基準が出て入れば【どこがいけなかったのかを明確に】なんて言う必要はなかった。

その結果「今後このようなことが繰り返されることのないよう」社員のブログに干渉しますと言われては、私は歓迎できませんし、「抗議の声が大きかったら処分します」じゃ働いていて不安になります。
学長の謝罪や処分理由にそれがなかったことが、労働者・雇用者側からの問題点。

ちまたで言われている人権擁護法案と似たような問題だという印象です。

http://blog.livedoor.jp/monster_00/archives/cat_847822.html
>A.問題の一つに、差別を判断するのが人権委員会だということ人権委員会が差別と判断したら止める者がいない事です、被差別者への批判言論、外交問題においての近隣諸国に対する、正当な批判さえもが差別として恣意的に弾圧できるようになる恐れがあります。人権擁護法案よりも人権委員会の発足が危険視されています。


この法案について諸説あるでしょうがそれは置いといて。
人権侵害という判断されるかされないかの境界が不明確であること(それによって正当な批判まで処分されるんじゃないの?)が、この例における反対のポイントですよね?


町村さんの指摘はこれと同じものだと思うわけですよ。まあ、思う、なのだけれども。
危険性に対して過剰に反応しておくのは間違ったことだとは思わない。と某弁護士の共通ID匿名批判にかみついた私なんかは思うわけです。

#人権擁護法案にはその危険性はもうないよ、という意見もあるだろうけど詳しくないのでそこは突っ込まんといてください

投稿 サスケット | 2008/04/29 20:49

>こうさん

もちついてほしい。誰もキミに粘着しているようには見えないのですが。

リアルの話なのだったら、ストーカーには気をつけてほしい。

投稿 工作員 | 2008/04/29 20:51

>労働者・雇用者側からの問題点。


労働者・被雇用者側からの問題点。ですね。
訂正ついでに追記しますが、だから、経営者、雇用者からしたら違う意見になるんでしょう。

「そうはいってもお客さんにそっぽ向かれたら商売できないんだよ。経営責任果たさなきゃいけないんだよ」

という意見も同じくらい正しいでしょう。
でも労働者の立場からすると、自分の所属する会社は「首切られやすい会社」であっては困るわけです。


更に私の見方は「研究者」としての特異な立場を考慮していないのでそこは問題かもしれませんね。

投稿 サスケット | 2008/04/29 20:56

>投稿 こう | 2008/04/29 20:24

貴方が首を突っ込んでいるだけのことでしょう。
ここは貴方の自己顕示の為にあるのでは無いのですが。

投稿 寒戻り | 2008/04/29 21:05

>投稿 サスケット | 2008/04/29 20:49

J-CASTによると、処分を検討するための特別委員会が設置された段階で、
いかなる理由でどんな処分が下されるか不明なのですが・・・。

その考察はまだ早すぎませんか?

投稿 寒戻り | 2008/04/29 21:10

>こうさんは自分の主張が論破されて熱くなって一面的な「抵抗権」の解釈しかできていないように思えます。あくまで第三者的にみてのことです。私は一法曹家さんの理論解釈の方が現実では妥当性が高いと思います。あくまで私見ですが。

こういう、論破されて熱くなってとか、第三者的に見てとか、印象操作するのはやめてくださいね。

そろそろいろいろ気になったんで、町村先生にいろいろ問い合わせてみます。

なんで、とりあえず、ここからは退散します。

投稿 こう | 2008/04/29 17:52

工作員サン

町村先生や他の人達の投稿の内容を理解できないあなたに勝目ないぉ

国語力に欠ける私と松田サンと(青学レベルの大学にすら入れないっぽい)工作員は某掲示板に戻ってSEOにファビョりましょう
これが私が工作員サンに言える唯一の言葉だね

サスケットさん、こうさん、お目汚しスミマセン(>_<)

投稿 名無しさん | 2008/04/29 18:25

>サスケットさん

すまん、アンタ達が火消し工作員に見えてきてしまって、まともに議論できそうにもない。

前言は撤回するから、これで去ることを許してほしい。確たる証拠はないが、疑いだすと駄目なんだ。

投稿 工作員 | 2008/04/29 21:13

> 謝罪するべき部分は認めつつ過度な懲罰は避けるべきかもしれません。
投稿 工作員 | 2008/04/29 20:03

> 労働者の立場からすると、自分の所属する会社は「首切られやすい会社」であっては困るわけです。
投稿 サスケット | 2008/04/29 20:56

私もそれは思うところですね。一方、表現の自由だとか、学問の自治だとか、言うのは見当違いだろうと。
一大学教員としてはそう思いますね。

投稿 比ヤング | 2008/04/29 21:18

>いかなる理由でどんな処分が下されるか不明なのですが・・・。

はい。

なので、前置き【J-CASTを見る限り】なわけです。私の発言ではないですが【ニュースだけからは確実なことが言えないのだが】でもあります。
その上で、
>危険性に対して過剰に反応しておくのは間違ったことだとは思わない。と某弁護士の共通ID匿名批判にかみついた私なんかは思うわけです。

というところだと思っていただければ。少なくとも私は。ですが。

>火消し工作員に見えてきてしまって

私は常日頃から、炎上した結果ブログ削除したって別にいいじゃん、と某弁護士に行っている手前(そればっかりか!)、無断で去ろうが反応なくなろうがそれはどうでもいいと思う。

ただ、これは余談だけれども、サスケットが正論を言っているんじゃなく、単に「町村さんをかばおうとしている火消し工作員が適当なこと、誤ったことを言っている」と思うならば、サスケットを徹底的につぶすべきだと思う。
「サスケットは工作員だから駄目だ」じゃなく「サスケットは意見の内容が駄目だ」で戦うべき局面なので、それが可能なはず。


これは、内容で判断すべきじゃないの?と、私も常日頃から某弁護士に行っている手前(またか!)

投稿 サスケット | 2008/04/29 21:25

そもそも大学人と一般労働者を同列に論じるのは不当だと考えます。大学という機関は大学自治が認められているのですが、一方では社会システムに影響する機関であることから「確実知」に基づく研究が要請されるわけです。当然、このような大学機関に所属する教員に対しては、言論の自由は市井同様に認められるものの、市井の市民よりも社会的正義に基づく責務も負うでしょう。ここでいう社会的責務とは、あらゆる発言が社会に影響するものとして公人として認知されるということです。逆に一般労働者は大学人と異なり社会に影響を与えるような地位にないわけですから同列に扱うことはできないでしょう。

瀬尾問題を語るときの町村論の間違いは、大学人としての責務とあり方を論じることを放棄している点にあると思います。大学人が一般人と同じ権利を有しているという法的な一面的な権利の存在を語るものの、他方で大学人としての社会性や責務、その言動や行為の影響力を度返しにしている部分が市井の憤りを生じさせているのでしょう。

あくまで私見ですが。

投稿 外部者 | 2008/04/29 21:32

>投稿 サスケット | 2008/04/29 21:25

了解しました。

まあ、私も

http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2006/02/sns_c25b.html

以前のここでのやり取りを把握しておりますので、某弁護士の推奨する共通ID問題などに絡んで、「危険性に対して過剰に反応」するスタンスは理解できます。

ただ、今回の瀬尾准教授の場合、大学としては瀬尾准教授に多大な損害を蒙った事実を突きつけ、その損害を回復するために、己の自由な言論への責任としてどのような手段を採るのかを問うだけの話じゃないのですかねぇ。
処分の理由