arret:過失判断は法律判断
教室内での事故に教諭の監督上の過失があるかどうかが争われ、控訴審は過失有りの判断をしたのに、最高裁が過失なしの判断をして破棄自判した事例である。
結論には、控訴審裁判官と原告代理人を除き、異論はないものと思われる。
小学校の先生だからといって、教室内のあらゆる児童の接触に気を配るのは不可能で、特に注目すべき行動をしていなかったところに突然事故が起こったのは、防ぎようがないのである。
という判断は、法律判断か事実判断か?
気を配るべきであったかどうかというと、法律判断ということになるが、気を配るのは可能であったかどうかというと、これは事実判断ということになろうか。
いずれにしても、ロー生・法学部生の皆さんは、過失の有無は事実認定の問題ではなくて法的評価の問題であることをこの判決文から味わってもらいたい。
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