net三角関係
何とも情けない感じが漂うが、現代ネット社会における恋愛関係のもつれというやつだろうか。
27歳の会社員がネット上で女子中学生と疑似恋愛し、その過程ではウェブカメラを使ってわいせつな行為をさせたりしたが、会うことは一度もなかった。ところがその女子中学生に振られてしまった。
女子中学生は、別の男子高校生とつきあい始めたので、ゲームサイトの女子中学生のキャラクターに会社員が付きまといをはじめた。これに怒った女子中学生と男子高校生は、女子中学生が知っていた会社員のアクセス情報を不正に利用して成りすましログインし、会社員のゲームデータを初期化するなどの嫌がらせに及び、これに怒った会社員が警察に相談したという。
警察は不正アクセス禁止法違反で高校生と中学生を送検・家裁送致し、会社員の方もわいせつ行為をさせていたことから青少年愛護条例違反で書類送検したという。
会社員は神戸、高校生と中学生は熊本ということで、疑似恋愛もわいせつ行為も西日本全域を使ったダイナミックな行為であった。
詳しいことは記事から分からないが、ウェブカメラを使ってわいせつ行為をさせたという点は、ひょっとすると児童ポルノ犯罪につながるかも知れず、そうなると自ら警察に駆け込んだのはとんだ自殺行為ということになる。
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コメント
リアルタイム送信のみで録画してない場合に「電磁的記録」がない、という話になったりしませんか?(奥村先生が詳しいのでしょうね)
投稿: 崎山伸夫 | 2008/03/07 02:09
その辺は事実関係にもよるでしょうね。でも発覚して逮捕されたということは、証拠が残っていたのか、あるいは供述だけなのか?
投稿: 町村 | 2008/03/07 08:22
えーと、児童ポルノ法はこのネット時代に、児童ポルノたるものは、有体物に限るとこだわっているので、流動的な画像データは、児童ポルノではありません。
そんなこと聞いちゃうと、みんな生中継させるわけですが、これが法律です。
投稿: 奥村徹(大阪弁護士会) | 2008/03/07 12:28
ストリーミングというか、スカイプビデオみたいなのでも、受信する側がキャプチャできる場合なら製造罪になるんですかね?
ともかく証拠が残っていないとわいせつな行為をさせたことをもって処罰するのは難しいと思うんですが。
投稿: 町村 | 2008/03/07 13:22