jugement:外国への送達と擬制自白
これは珍しい。アメリカ・カリフォルニア法人がネバダ州に本社のある会社を被告とした訴えで、訴状は送達条約・領事条約に基づいて実施され、口頭弁論に欠席したため擬制自白が認められ、請求が全部認容された事例である。
事案内容は商標権侵害の告知等をするな、謝罪広告をせよという請求が認められたものだが、その中身はさっぱり分からない。判決文が訴状を全文引用しつつ、ウェブ上には添付していないからである。
当事者名から推測すると、ガボールが被告であり、ガボラトリーが原告となっている。ガボラトリーというのは、ガボールの創業者が作ったラボだと思うが、その後に対立するようになったのだろうか?
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