dispute:自治会と自治会長の当事者適格
コメントで教えてもらった記事より。
sankei news:マンション建設めぐる判決に異議申し立て 建設反対の自治会長
神戸市内のマンション建設に反対した自治会とその会長に対し、不動産業者へ2億5000万円の損害賠償を命じた大阪地裁判決について、同市東灘区の「ヘルマンハイツ自治会」と会長(85)が21日、「会長は訴訟当事者として適格でなく判決は無効」と判決に異議を申し立て、自治会の預金約1億円と会長の自宅差し押さえの強制執行の停止を求める訴訟を同地裁に起こした。
訴状などによると、同自治会は、同区本山町岡本で計画されたマンション建設に反対し、予定地を所有していた不動産業者は土地の売却を断念。その後、別の業者に売却したが、売却益が当初より約2億5000万円減少したとして昨年11月、自治会と会長を相手取り損害賠償を求めて提訴した。
会長は当時病気治療で入退院を繰り返していて提訴されたことを知らなかったといい、出廷しなかった。同地裁は今年1月15日、欠席を理由に「争いなし」として弁論を終結。同月22日に業者勝訴の判決を言い渡した。
会長は送達された判決にも気付かず、判決は確定。今月上旬、預金と自宅が差し押さえられ、初めて訴訟のことを知ったという。
会長側は「そもそも会長は自治会の代表者ではあるが、法的手続きを行う当事者としての『訴訟追行権』は与えられていない」と主張。「判決にあたって会長が当事者適格を持つかどうかが審理されるべきだったが怠った。判決は自治会にとって無効」としている。
記事からは、高齢者に対してだまし討ちのような欠席判決で差押えは酷いじゃないかという雰囲気が伝わってくるが、これが問題なのではなく、「当事者適格」の有無と当事者適格のない者を相手方として提起された訴訟の判決の効力。
夢判断をする前に、夢の内容を推測しなければならないが、前訴は誰が被告だったのか?
記事からすると、「会長と自治会」とあるが、自治会は当事者だったのか、代表者として会長が関与したのか? それとも、会長側の言い分からすると、自治会の訴訟追行権者、つまり訴訟担当者として会長が当事者だったのか?
そしてこの理屈からすると、会長自身の損害賠償義務の消長には関係しないと思うのだが、会長は果たしてどのような理由で差押えに「異議申立」(請求異議のことか? 再審の訴えに執行停止申立てのことか?)したのだろう?
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