arret:最高裁が韓国民法の解釈で破棄差戻
上告審において、韓国の大法院判決まで引いて韓国民法の解釈論に基づく破棄差し戻し判決を下した。
少なくとも韓国民法解釈論に関する審理を調査官が頑張ったものと想像される。
もっとも、実親子関係の確定について、嫡出推定や嫡出否認、親子関係存否確認などの制度を持つ法制において、以下のように判示したものであるから、日本法の下においても同様のことがいえるかもしれない。
「戸籍上の両親以外の第三者である丙が,乙とその戸籍上の父である甲との間の実親子関係が存在しないことの確認を求めている場合において,甲乙間に実の親子と同様の生活の実体があった期間の長さ,判決をもって実親子関係の不存在を確定することにより乙及びその関係者の受ける精神的苦痛,経済的不利益,改めて養子縁組届出をすることにより乙が甲の実子としての身分を取得する可能性の有無,丙が実親子関係の不存在確認請求をするに至った経緯及び請求をする動機,目的,実親子関係が存在しないことが確定されないとした場合に丙以外に著しい不利益を受ける者の有無等の諸般の事情を考慮し,実親子関係の不存在を確定することが著しく不当な結果をもたらすものといえるときには,当該確認請求は,韓国民法2条2項にいう権利の濫用に当たり許されない」
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