arret:相続財産管理人の提訴権限
限定承認における相続財産管理人は、相続財産に関して訴えを提起するために、家庭裁判所の許可を得る必要はないとの決定。
一審では勝訴の見込みがないから許可は出せないという理由で許可申請が却下されている。
しかし高裁は、そもそも許可は不要と言うことで即時抗告を却下している。
このルートでは、これ以上上級審の判断を仰げないが、実際に訴えを提起した後に、提訴権限が改めて争いになることも考えられる。
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